こんにちは。税理士の蛇沼です。
「うちは普通の家庭だから、相続税は関係ないよ。」
そう思っている方も多いかもしれません。
でも、預貯金だけを見るとそれほど多くなくても、実家の土地・建物、株式、生命保険などを合わせてみると、思っていたより財産が多かったということがあります。
反対に、「自宅を持っているから相続税がかかるのでは?」と心配していても、確認してみると基礎控除の範囲内ということもあります。
相続税がかかるかどうかを知るために、最初から難しい計算をする必要はありません。
まず確認したいのは、次の2つです。
- わが家の「基礎控除」はいくらか
- 財産がざっくりいくらあるか
この記事では、「わが家に相続税がかかりそうか?」をざっくり確認する方法を、できるだけわかりやすく解説します。
- 相続税の「基礎控除」はいくらか
- まず確認しておきたい財産
- 実家・不動産の金額をどう考えるか
- 生命保険金の非課税枠
- 基礎控除を超えそうな場合にどうすればよいか
まずは「相続税の基礎控除」を確認しよう
相続税には、遺産額が一定額以下であれば相続税がかからない基礎控除があります。
まずは、わが家の基礎控除がいくらになるか確認してみましょう。
相続税の基礎控除はいくら?
基礎控除は、次の計算式で求めます。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば、お父さんが亡くなり、お母さんと子ども2人が法定相続人になる場合、法定相続人は3人です。
3,000万円 + 600万円 × 3人=4,800万円
この場合、相続税の基礎控除は4,800万円です。
つまり、まずは相続税の計算対象となる財産などがこの4,800万円を超えそうかどうかを確認することが、最初の目安になります。
法定相続人の人数別|基礎控除早見表
| 法定相続人の数 | 基礎控除 |
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
※法定相続人の数え方には、相続放棄をした人や養子がいる場合など、注意が必要なケースがあります。
次に『どんな財産があるか』をざっくり確認
基礎控除が分かったら、次は財産です。
この段階では、すべてを1円単位まで正確に計算する必要はありません。
まずは、「何を持っているか」「だいたいいくらくらいか」を確認してみましょう。
まず確認したい主な財産
- 預貯金
- 株式・投資信託など
- 土地
- 建物
- 生命保険金
- 車・貴金属など
- その他の財産
例えば、
・預貯金が1,500万円くらい
・株式が500万円くらい
・実家の土地・建物がある
・死亡保険金が2,000万円くらい
というところまで分かれば、最初の確認としては十分です。
財産によって金額の考え方が違います
ここで注意したいのが、すべての財産を「売ったらいくらになるか」で考えるわけではないということです。
預貯金なら比較的分かりやすいですが、特に不動産や生命保険金については、相続税独自の評価方法や非課税制度があります。
次から、この2つをもう少し詳しく見ていきます。
実家・不動産は「売れそうな価格」で考えない
相続財産をざっくり確認するとき、特に金額が分かりにくいのが不動産です。
例えば、
「この実家なら3,000万円くらいで売れそうだから、相続財産も3,000万円かな?」
とは限りません。
不動産の売却価格と、相続税を計算するときの評価額は別物です。
土地は「路線価方式」または「倍率方式」で評価
土地は、原則として国税庁が公表している路線価を使う「路線価方式」、または固定資産税評価額に一定の倍率を掛ける「倍率方式」で評価します。
さらに、同じ面積の土地でも、
- 土地の形
- 道路との接し方
- 利用状況
などによって評価額が変わる場合があります。
そのため、売却できそうな金額だけを見て相続税がかかるかどうかを判断するのはおすすめできません。
建物は原則として「固定資産税評価額」
家屋については、原則として固定資産税評価額をもとに評価します。
まず財産をざっくり把握したい段階であれば、毎年送られてくる固定資産税の課税明細書を用意してみましょう。
土地については課税明細書の金額がそのまま相続税評価額になるとは限りませんが、どんな不動産を所有しているか確認する資料として役立ちます。
基礎控除に近そうな場合は、不動産をざっくりした売却価格だけで判断しないことが大切です。

生命保険金も確認(非課税枠あり)
死亡保険金についても確認しておきましょう。
亡くなった方が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金を相続人が受け取った場合、一定のものは相続税の対象となります。
ただし、相続人が受け取る死亡保険金には非課税限度額があります。
500万円 × 法定相続人の数
例えば、法定相続人が3人なら、
500万円 × 3人=1,500万円
が非課税限度額になります。
生命保険金を全額そのまま足すとは限りません
例えば、法定相続人が3人で、相続人が受け取った死亡保険金が2,000万円だったとします。
非課税限度額は1,500万円なので、
2,000万円-1,500万円=500万円
この場合、死亡保険金のうち500万円が非課税限度額を超える部分として税額計算の対象となります。
「死亡保険金が2,000万円あるから、財産にそのまま2,000万円を足す」というわけではありません。
※保険料の負担者・被保険者・保険金受取人の関係によって、相続税ではなく所得税や贈与税の対象になる場合があります。

財産から差し引けるものもある
ここまで財産について見てきましたが、相続税の計算では、一定の債務や葬式費用を差し引ける場合があります。
借入金等の債務
例えば、亡くなった方に、
- 借入金
- 未払金
- 未納となっている税金
などがあれば、一定のものは相続財産の価額から差し引くことができます。
一定の葬式費用
相続人などが負担した一定の葬式費用についても、相続税の計算上、遺産額から差し引くことができます。
ただし、葬式に関係する支出なら何でも控除できるわけではありません。
ここまで来ると、「財産を全部足して、基礎控除を引けば相続税が分かる」というほど単純ではないことが分かります。
そこで、一つの家族を例にして整理してみましょう。
モデルケースで「うちに相続税がかかる?」を確認
お父さんが亡くなった家庭を例に考えてみます。
父・母・子2人の家庭で考えてみよう
法定相続人は、
母+子ども2人=3人
です。
したがって、基礎控除は、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
となります。
財産などをざっくり確認
お父さんの財産などを確認したところ、次のような状況だったとします。
| 財産など | 金額 |
| 預貯金 | 1,500万円 |
| 株式・投資信託 | 1,000万円 |
| 土地 | 2,500万円 |
| 建物 | 500万円 |
| その他 | 300万円 |
| 死亡保険金 | 2,000万円 |
| 合計 | 7,800万円 |

7,800万円もあるなら、基礎控除4,800万円をかなり超えてるわね
確かに、単純に合計すればそう見えます。
しかし、先ほど確認した死亡保険金の非課税枠があります。
生命保険金の非課税枠を考慮すると?
法定相続人は3人なので、
500万円×3人=1,500万円
が死亡保険金の非課税限度額です。
したがって、今回のざっくり計算では、
7,800万円-1,500万円=6,300万円
となります。
基礎控除は4,800万円なので、その差は
6,300万円-4,800万円=1,500万円
です。



じゃあ、この1,500万円に相続税がかかるの?
「基礎控除を超えた額=そのまま税金がかかる額」ではありません
答えは、まだわかりません。
例えば、
- 借入金などの債務
- 一定の葬式費用
があれば差し引ける場合があります。
一方で、過去の生前贈与のうち相続税の計算に加算されるものや、相続時精算課税を利用した贈与などがあれば、計算に含める必要があります。
さらに、自宅などの土地については、要件を満たせば小規模宅地等の特例によって土地の評価額を大きく減額できる場合があります。
財産の合計が基礎控除を超えたからといって、「超えた金額×税率」で納める相続税が決まるわけではありません。
今回のざっくり確認の目的は、正確な相続税額を計算することではなく、
「わが家は相続税を気にした方がよさそうか?」
を判断することです。
ざっくり確認した結果、どうすればいい?
ここまで確認できたら、基礎控除と財産の金額を比べてみましょう。
大きく分けると、次の3つのケースが考えられます。
現時点で把握している財産が基礎控除を大きく下回っているのであれば、相続税がかかる可能性は低そうです。ただし、把握していない財産があったり、今後財産が増えたりすることもあります。
「今のところ相続税の心配は小さそう」という目安として考え、財産の状況を時々確認しておきましょう。
一度、もう少し詳しく確認してみることをおすすめします。
特に、実家・土地・賃貸不動産などが財産の大きな割合を占めている場合は、不動産の評価方法によって結果が変わる可能性があります。
売れそうな価格だけで判断せず、相続税評価額を確認してみましょう。
一度、相続税額を試算してみることをおすすめします。
相続が発生する前であれば、現在の状況を把握したうえで、生前贈与・生命保険・不動産・遺産分割などを含め、今後の対策を検討できます。
大切なのは、単に「相続税を減らす」ことだけではありません。ご家族の状況に合わせて、誰に何を残したいか、納税資金は十分か、二次相続まで含めてどうするかを考えていきます。




まとめ|まずは「基礎控除」と「財産」を知るところから
相続税がかかるかどうか気になったら、最初から難しい税額計算をする必要はありません。
まずは、
- わが家の基礎控除を確認する
- どんな財産があるか、ざっくり確認する
この2つから始めてみましょう。
基礎控除を大きく下回っているのか、近いのか、それとも明らかに超えているのか。
それが分かるだけでも、「今、何をすべきか」がかなり見えやすくなります。
「相続税がかかるかだけ知りたい」でも大丈夫です
ここまで確認してみても、
「実家をいくらで考えればいいか分からない」
「生命保険はどう扱えばいい?」
「結局、うちに相続税はかかる?」
と判断に迷うこともあると思います。
当事務所では、「相続税がかかるかどうかだけ知りたい」という段階からご相談いただけます。
ご家族や財産の状況をお聞きし、相続税がかかりそうかを確認します。
必要に応じて、生前贈与や不動産、生命保険などを含めた今後の対策も一緒に考えていきます。
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相続税に関するよくあるご質問
Q. 相続税はいくらからかかりますか?
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除があります。
たとえば、法定相続人が3人なら基礎控除は4,800万円です。ただし、単純な財産の合計額だけでは判断できないため、不動産や生命保険、債務なども含めて確認する必要があります。
Q. 自宅があれば相続税はかかりますか?
自宅を所有しているだけで、必ず相続税がかかるわけではありません。
土地や建物は相続税独自の方法で評価し、一定の要件を満たす土地には「小規模宅地等の特例」が使える場合もあります。預貯金など他の財産と合わせて判断する必要があります。
Q. 生命保険金も相続財産に含まれますか?
亡くなった方が保険料を負担していた死亡保険金を相続人が受け取る場合、一定のものは相続税の対象になります。
ただし、相続人が受け取る死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があります。また、誰が保険料を負担したか、誰が保険金を受け取ったかによっては、相続税ではなく贈与税や所得税の対象になる場合もあるため注意が必要です。
Q. 財産が基礎控除を超えたら、必ず相続税がかかりますか?
基礎控除を超えたからといって、必ずその超えた金額にそのまま相続税がかかるわけではありません。
債務や一定の葬式費用、小規模宅地等の特例など、相続税の計算にはさまざまな要素があります。基礎控除を超えそうな場合は、実際の相続税額を試算してみることをおすすめします。
Q. 相続税がかかるかどうかだけでも税理士に相談できますか?
はい。当事務所では「相続税がかかるかどうかだけ知りたい」という段階からご相談いただけます。
財産やご家族の状況を確認し、相続税がかかりそうかを整理したうえで、必要に応じて生前贈与・生命保険・不動産などを含めた相続対策をご案内しています。
当事務所の詳しいサポート内容や料金プランについては、以下より公式ホームページをご覧ください。
👉 >> 蛇沼浩之税理士事務所・公式ホームページはこちら








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