「年110万円の生前贈与」は廃止された?新ルールと失敗しない正しいやり方

こんにちは。税理士の蛇沼です。

「家族のために生前贈与を始めたいけれど、そういえば110万円の非課税枠って廃止されたってニュースで見たような……」と不安になっていませんか?

結論からお伝えすると、年間110万円の非課税枠(暦年贈与)は今も無くなっていません
これまで通り、自分でできるおトクな対策として活用できます。

ただし、2024年(令和6年)1月から法律がガラリと変わり、知らずに昔のやり方のままでいると、将来の相続で大損してしまうリスクが生まれました。

そこで今回は、これから生前贈与を始めるなら絶対に外せない「新ルール」と、税務署から後でペナルティを受けないための「正しい進め方」を、ゼロからわかりやすく解説します。

目次

「110万円の非課税枠」は今も健在!そもそも暦年贈与(れきねんぞうよ)とは?

生前贈与の基本となるのが「暦年贈与」です。
これは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に、お金をもらう人(子どもや孫など)1人あたり110万円までなら、贈与税がかからないという制度です。

ここでよくある勘違いが、「あげる人基準」で考えてしまうこと

 正解

  • 父親から110万円、母親から110万円、合計220万円をもらった。どちらも110万円以下だから非課税!
  • もらった本人の合計が220万円になるため、110万円を超えた部分(110万円分)に贈与税がかかります。

あくまで「もらう人」が主役の制度だと覚えておいてくださいね。

【法改正】「亡くなる前7年以内」の贈与は持ち戻しに!何が変わった?

「制度が廃止された」という噂の正体は、この法改正にあります。

以前は、亡くなる前「3年以内」に贈与された財産は、相続のときに「無かったこと(相続財産への足し戻し)」にされて、相続税の計算に含まれるというルール(持ち戻し)がありました。

これが新ルールでは、なんと「7年以内」に延長れたのです。

 今のルール

  • 亡くなる前の3年間の贈与は、相続税の対象になる
  • 亡くなる前の7年間の贈与は、相続税の対象になる(※段階的に延長中)

つまり、「高齢になってから慌てて毎年110万円ずつ配っても、亡くなる前7年分の贈与は相続税を減らす効果がなくなってしまう」ということです。

だからこそ、生前贈与は「できるだけ元気なうちに、早くから始めること」が今まで以上に重要になりました。

税務署に「名義預金」と疑われないための3つのチェックポイント

年間110万円以下の贈与は、税務署への申告が必要ありません。そのため、税務調査が入ったときに「本当にその時、贈与があったのか?」を厳しくチェックされます。

一番危ないのが、親が子どもの名前で勝手に口座を作ってお金を移す「名義預金(めいぎよきん)」です。
税務署に名義預金とみなされると、子どもに内緒で貯めていたお金はすべて「親の財産」と判断され、相続税がドカンと跳ね上がります。

そうならないために、次の3つのポイントを必ず守りましょう。

通帳や印鑑、カードは「もらった本人」が管理する

親が通帳や印鑑を握りしめていると、それは贈与ではなく「親の財産」です。子どもや孫がいつでも自由に引き出して使える状態にしておきましょう。

「銀行振込」で確実な証拠(履歴)を残す

手渡しでの現金プレゼントは、後から証明ができないため、税務署との水掛け論になりかねません。
必ず「親の口座から子どもの口座へ」の銀行振込を行い、通帳に記録を残してください。

「贈与契約書」を毎年作成する

「あげます」「もらいます」というお互いの合意があった証拠として、1枚の紙(贈与契約書)に日付、金額、お互いの署名捺印をして残しておきましょう。これが税務署に対する最大の守りになります。

そのまま使える!「贈与契約書」無料テンプレート(ひな形)

贈与契約書には決まったフォーマットはありません。
手書きでもパソコン作成でも、以下の内容が正しく記載されていれば有効です。

コピーして、A4用紙などにプリントアウトしてご活用ください。

           贈 与 契 約 書

贈与者(以下「甲」という)と、受贈者(以下「乙」という)は、本日、以下の通り贈与契約を締結した。

第1条(目的)
甲は、乙に対し、令和◯年◯月◯日、甲の所有する下記現金を贈与することを約し、乙はこれを承諾した。

第2条(内容)
金 1,100,000円

第3条(方法)
甲は、乙が指定する下記の銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。
・◯◯銀行 ◯◯支店
・普通預金口座 口座番号:◯◯◯◯◯◯◯
・口座名義:乙(受贈者の氏名)

以上の契約を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙それぞれが署名・
押印の上、各1通を保有するものとする。


令和◯年◯月◯日


(甲)贈与者(あげる人)
住所:名古屋市天白区〇〇1丁目2番3号
氏名:松本 太郎     印

(乙)受贈者(もらう人)
住所:名古屋市緑区〇〇4丁目5番6号
氏名:稲葉 一郎     印

作成するときの3つの注意点

署名は「直筆」がベスト

住所や本文はパソコンで印刷しても構いませんが、最後の「氏名」だけはお互いに手書き(サイン)することをおすすめします。「本人が確かに合意した」という強い証拠になります。

押印は「認印」でもOK、ただし別々の実印ならさらに安心

はんこは認印(シャチハタ不可)でも有効ですが、お互いに違う印鑑を押してください。できれば実印や、それぞれの銀行届出印を使うとより証明力が高まります。

金銭の贈与なら収入印紙は「不要」

現金の贈与契約書には、金額に関わらず収入印紙を貼る必要はありません。お金をかけずに今すぐ作成できます。

まとめ:生前贈与は「1日でも早いスタート」が成功の鍵!

今回は、生前贈与の基本である110万円の枠と、新しくなった「7年ルール」について解説しました。

法改正によって、生前贈与は「とにかく早めのスタート」が成功の鍵を握るようになっています。

「我が家の場合は、今から始めて効果がある?」
「昔作った子ども名義の口座、このままで大丈夫かな……」

と少しでも不安になった方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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    この記事を書いた人

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    名古屋市緑区を中心に天白区、南区、大府市、東海市、豊明市などで相続・贈与相談をサポート。司法書士・弁護士・宅建士等との連携で、あらゆるお悩みの「総合窓口」として対応します。
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