生前贈与はした方がいい?始める前に確認したい5つのポイント

こんにちは。税理士の蛇沼です。

「相続税が心配だから、子どもに毎年110万円ずつ贈与した方がいいのかな?」

相続対策を考え始めると、まず「生前贈与」を思い浮かべる方は多いと思います。
しかし、生前贈与はとりあえず110万円ずつ渡せばよい、というものではありません

そもそも相続税がかからないご家庭なら、税金を減らすためだけに無理に贈与する必要はありません。
一方で、相続税がかかる可能性が高い場合には、早めに対策を始めることで選択肢が広がることがあります。

この記事では、生前贈与を始める前に確認しておきたい5つのポイントを、税理士がわかりやすく解説します。

この記事でわかること
  • 生前贈与を始める前に確認しておきたいこと
  • 生前贈与をした方がよいケース・急いでしなくてもよいケース
  • 「とりあえず毎年110万円」が最適とは限らない理由
  • 自分に合った生前贈与・相続対策の考え方
目次

生前贈与を始める前に、まず考えてほしいこと

生前贈与の目的は「110万円の非課税枠を使うこと」ではありません。
大切なのは、現在の財産や将来の相続税を把握したうえで、誰に・いつ・どのように財産を引き継ぐかを考えることです。

まずは、次の5つを確認してみましょう。

そもそも、相続税がかかりそうか

生前贈与を考える前に、まず確認したいのが「そもそも相続税がかかりそうか」ということです。

相続税には、相続人の人数に応じた「基礎控除」があります。そのため、まずは現在の財産をざっくり把握し、基礎控除を超えそうか確認することが、生前贈与を考える第一歩です。

基礎控除は、次のように計算します。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば、法定相続人が「配偶者+子ども2人」の3人なら、基礎控除は4,800万円です。

まず、ご家庭に相続税がかかりそうか確認してみませんか?
相続税がかからないのであれば、税金を減らすことだけを目的に、急いで生前贈与をする必要はありません。
ご家族と財産のおおよその金額から、相続税がかかる可能性を約3分で確認できます。

贈与した後の生活資金は十分か

相続税がかかりそうだからといって、すぐに生前贈与を始めればよいとは限りません。

次に考えたいのが、財産を贈与した後も、ご自身や配偶者の生活に十分なお金を残せるかということです。

一度贈与した財産は、基本的には贈与を受けた人のものになります。
相続税を減らすことばかりを優先して財産を渡しすぎると、将来の生活資金が不足してしまう可能性があります。

特に、これから必要になるお金として、次のようなものも考えておきましょう。

  • 毎月の生活費
  • 医療費や介護費用、老人ホームなどへの入居費用
  • 自宅の修繕・リフォーム費用
  • 車の買い替えなどのまとまった支出
  • 旅行や趣味など、これからの生活を楽しむためのお金

相続税を減らすことよりも、ご自身の生活を守ることが優先です。
「いくら贈与できるか」ではなく、まず「いくら手元に残しておきたいか」を考え、そのうえで無理のない範囲を検討しましょう。

誰に・いつ・いくら贈与するか

生前贈与を行う場合は、「いくら贈与するか」だけでなく、誰に・いつ・どのくらいの期間をかけて贈与するかも重要です。

たとえば、同じ金額の財産を移す場合でも、

  • 子ども1人に贈与する
  • 複数の子どもに贈与する
  • 子どもだけでなく孫への贈与も検討する
  • 一度に贈与するのではなく、複数年に分ける

など、方法によって税負担や将来の相続への影響が変わってきます。
また、生前贈与は早く始めるほど選択肢が広がりやすいのも特徴です。

ただし、「毎年110万円ずつ贈与すればよい」と単純に考えるのではなく、財産の総額や家族構成、今後の生活などを踏まえて検討することが大切です。

暦年課税と相続時精算課税、どちらを使うか

生前贈与の方法を考えるうえでは、贈与税の課税方法についても知っておく必要があります。
個人から財産の贈与を受けた場合の贈与税には、大きく分けて「暦年課税」「相続時精算課税」があります。

暦年課税には以前から年間110万円の基礎控除があります。
一方、相続時精算課税についても、2024年から年間110万円の基礎控除が設けられました

そのため現在は、「110万円以内の贈与なら暦年課税を選べばよい」と単純にはいえなくなりました。

どちらが適しているかは、贈与する財産の種類や金額、贈与する方・受ける方の年齢、将来の相続などによって変わります。

生前贈与だけでなく、ほかの相続対策も考える

相続対策というと生前贈与を思い浮かべやすいですが、財産を生前に渡すことだけが相続対策ではありません。

たとえば、

  • 生命保険を活用して納税資金などを準備する
  • 不動産の保有・活用方法を見直す
  • 遺言書を作成して財産の分け方を決めておく
  • 二次相続まで含めて財産の引き継ぎ方を考える

といった方法もあります。
相続税を減らすことだけを目的にするのではなく、「誰に、どの財産を、どのように残したいか」から考えることが大切です。

生前贈与は、相続対策の選択肢のひとつです。
まず相続税の見込みや財産・家族の状況を整理し、そのうえで生前贈与が本当に必要なのか、ほかの方法と組み合わせるべきなのかを考えていきましょう。

「とりあえず毎年110万円」が最適とは限らない

生前贈与というと、「贈与税がかからないように、毎年110万円ずつ贈与すればよい」と考える方も多いかもしれません。

たしかに、年間110万円の基礎控除を利用した贈与は、生前贈与の代表的な方法のひとつです。
しかし、「毎年110万円ずつ贈与すること」が、すべての方にとって最適な相続対策とは限りません

たとえば、財産の額や家族構成、年齢などによっては、110万円ずつの贈与では十分な効果が得られないこともあります。反対に、そもそも相続税がかからないのであれば、税金を減らすためだけに贈与を急ぐ必要がない場合もあります。

また、現在は「暦年課税」だけでなく、年間110万円の基礎控除が設けられた「相続時精算課税」も選択肢になります。

大切なのは「110万円を使い切ること」ではなく、自分に合った方法を選ぶことです。
まず将来の相続税を概算し、手元に残しておきたい生活資金なども考えたうえで、「誰に・いつ・いくら・どの制度を使って渡すか」を検討しましょう。

生前贈与をした方がいい人・急いでしなくてもいい人

生前贈与が向いているかどうかは、財産の額や家族構成、年齢、今後の生活などによって異なります。
あくまで目安ですが、次のように整理できます。

生前贈与を検討したいケース急いで贈与しなくてもよいケース
相続税がかかる可能性が高い相続税がかからない可能性が高い
老後の生活資金を十分に確保できる今後の生活費や介護・施設費用に不安がある
子や孫へ早めに財産を移したい誰に何を残すかまだ決まっていない
長い期間をかけて計画的に贈与できる財産の全体像をまだ把握できていない
将来値上がりする可能性のある財産があるまず相続税の試算や財産整理が必要

左側に当てはまるからといって、必ず生前贈与をした方がよいというわけではありません。
また、右側に当てはまっても、生前贈与以外の相続対策を検討した方がよい場合があります。
大切なのは、相続税だけでなく、ご自身の生活やご家族への財産の残し方まで含めて考えることです。

生前贈与だけでなく「相続全体」で考える

生前贈与は、相続対策の有力な選択肢のひとつです。
しかし、相続対策の目的は、単に相続税を減らすことだけではありません。

「誰に、どの財産を、どのように残したいか」を考えたうえで、生前贈与以外の方法も含めて検討することが大切です。

相続対策にはさまざまな方法があります

生前贈与

子や孫などへ、生前に財産を移します。
早めに始めることで、計画的な財産移転ができます。

生命保険

死亡保険金の非課税枠を活用できます。
相続税の納税資金を準備する方法としても有効です。

不動産

財産の組み替えや活用方法を検討します。
現預金などと比べて、相続税評価額を抑えられる場合があります。

遺言・財産の分け方

誰にどの財産を残すか、あらかじめ考えます。
相続後の分け方をめぐるトラブルの予防にもつながります。

さらに、一次相続だけでなく「二次相続」まで考えることも大切です。

一次相続では税負担を抑えられても、その後の二次相続で相続税が大きくなる場合があります。
目の前の相続だけでなく、その先まで見据えて財産の残し方を考えることが大切です。

まとめ|まずは「生前贈与が必要か」から考えましょう

生前贈与は、相続対策の有効な方法のひとつですが、すべての方に必要なわけではありません。

「毎年110万円ずつ贈与しよう」と方法から考えるのではなく、まずはご自身の財産や将来の相続税、これから必要になる生活資金などを整理することが大切です。

そのうえで、次のような順番で考えてみましょう。

STEP
現在の財産を把握する

預貯金だけでなく、不動産や株式、生命保険なども確認します。

STEP
将来の相続税を試算する

相続税がかかりそうか、どの程度になりそうかを確認します。

STEP
これから必要なお金を考える

生活費や医療・介護、施設への入居費用など、手元に残しておくお金を考えます。

STEP
自分に合った相続対策を検討する

余裕のある財産について、生前贈与・生命保険・不動産などの方法を検討します。

大切なのは、「いくら贈与すれば得か」ではなく、ご自身の生活を守りながら、ご家族にどのように財産を残していくかを考えることです。

「うちの場合は生前贈与をした方がいい?」
「そもそも相続税がどのくらいかかるのかわからない」

という段階でも構いません。

当事務所では、現在の財産やご家族の状況を整理し、相続税の試算から、生前贈与・生命保険・不動産などを含めた相続対策についてご相談いただけます。

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生前贈与に関するよくあるご質問

Q.生前贈与はした方がいいですか?

生前贈与をした方がよいかは、財産の額や家族構成、年齢、今後必要になる生活資金などによって異なります。

相続税がかからない場合には、税金を減らすためだけに無理に生前贈与をする必要はありません。まずは現在の財産を把握し、将来どのくらい相続税がかかりそうかを確認してから検討することをおすすめします。

Q. 毎年110万円ずつ贈与すれば、贈与税はかかりませんか?

暦年課税では、贈与を受ける人1人につき年間110万円の基礎控除があります。その年に受けた贈与の合計額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかかりません。

ただし、相続対策として考える場合は、毎年110万円ずつ贈与する方法が必ずしも最適とは限りません。相続時精算課税など、ほかの方法と比較して検討することが大切です。

Q. 生前贈与は何歳から始めるのがいいですか?

「何歳から」という決まりはありませんが、生前贈与は長い期間をかけるほど計画の選択肢が広がります。

一方で、贈与しすぎて将来の生活費や介護費が不足してしまっては本末転倒です。年齢だけで判断せず、今後必要になる資金を確保したうえで始めることが重要です。

Q. 子どもではなく孫に生前贈与することもできますか?

はい。子どもだけでなく、孫に生前贈与することもできます。

誰に贈与するかによって、贈与税だけでなく将来の相続税への影響も変わることがあります。子ども・孫を含めて、誰にどのくらい財産を移すのがよいか検討するとよいでしょう。

Q. 生前贈与と相続時精算課税はどちらが得ですか?

一概にどちらが得とはいえません。2024年以降は相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除が設けられたため、以前より選択肢として検討しやすくなっています。

財産の種類や金額、贈与する方・受ける方の年齢、将来の相続税などによって有利・不利が変わるため、個別に比較することが大切です。

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    この記事を書いた人

    税理士の蛇沼です。
    名古屋市緑区を中心に天白区、南区、大府市、東海市、豊明市などで相続・贈与相談をサポート。司法書士・弁護士・宅建士等との連携で、あらゆるお悩みの「総合窓口」として対応します。
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