家族が亡くなったらまず何をする?相続手続きの期限と流れを税理士が解説

こんにちは。税理士の蛇沼です。

ご家族が亡くなると、葬儀や役所への届出に加えて、遺言書の確認、相続人や財産の調査、税金の申告など、さまざまな手続きが始まります。

「何から手をつければよいのか分からない」
「気づかないうちに期限を過ぎてしまわないか心配」

そのように感じるのは無理もありません。ただ、すべてを一度に終わらせる必要はありません。

まず意識したいのは、次の4つの期限です。

3か月

相続放棄・限定承認

4か月

準確定申告

10か月

相続税の申告・納付

3年

不動産の相続登記

この記事では、ご家族が亡くなった後の手続きを時系列で整理し、「いつまでに、何を確認すればよいか」をできるだけ分かりやすく解説します。

※すべての方に、この記事に記載した手続きが必要になるわけではありません。期限の起算点や必要書類は状況によって異なるため、個別の事情がある場合は各窓口や専門家にご確認ください。

この記事でわかること
  • 相続が発生した直後に確認したいこと
  • 3か月・4か月・10か月の重要な期限
  • 相続税の申告が必要か判断する時期
  • 遺産分割が10か月までにまとまらない場合の注意点
  • 税理士・司法書士・弁護士などへの相談の目安
目次

まずは全体像|相続手続きの期限一覧

時期の目安主な手続き・確認事項ポイント
死亡直後~7日以内死亡届、火葬許可の手続き葬儀会社が案内・代行することも多い手続きです
死亡直後~2週間ほど年金、健康保険、介護保険、世帯主変更など必要な手続きは故人の状況によって異なります
できるだけ早く遺言書の確認、相続人の確認、財産・借金の調査3か月の判断に間に合うよう着手します
3か月以内相続放棄・限定承認の検討・申述原則として「自己のために相続が始まったことを知った時」から数えます
4か月以内準確定申告・納付必要な方のみ(故人の所得税の申告)
4~9か月頃財産評価、遺産分割協議、納税資金の確認相続税申告が見込まれる場合は並行して進めます
10か月以内相続税の申告・納付遺産分割が終わっていなくても期限は延びません
3年以内
不動産の相続登記
2024年4月1日から申請が義務化されています

大切なのは、期限の一覧を眺めることより、最初の1~2か月で「遺言書・相続人・財産・借金」の4点を確認し始めることです。

ここが分かれば、その後に必要な手続きが見えやすくなります。

死亡直後~2週間ほど|まず生活に必要な手続きを進める

亡くなった直後は、まず死亡届や火葬許可、年金・健康保険などの手続きを進めます。

死亡届を提出する

死亡届は、原則として死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。国外で死亡した場合などは提出期限が異なることがあります。
通常は、医師から受け取った死亡診断書または死体検案書と一体になった用紙を使用します。

葬儀会社が提出を代行してくれる場合もありますので、誰が提出するかを確認しておきましょう。

年金・健康保険などを確認する

故人が加入・利用していた制度に応じて、次のような手続きが必要になる場合があります。

  • 年金受給に関する手続き
  • 健康保険・後期高齢者医療・介護保険の手続き
  • 世帯主変更届
  • 公共料金、携帯電話、クレジットカードなどの契約変更・解約

期限や必要書類は制度・自治体によって異なります。まずは市区町村の窓口、年金事務所、加入していた健康保険の窓口などで、故人に必要な手続きを確認すると進めやすくなります。

この時期にすべての名義変更を終わらせる必要はありません。
期限の短い公的手続きを優先し、請求書、領収書、郵便物、通帳などは処分せず一か所にまとめておきましょう。

できるだけ早く|遺言書・相続人・財産・借金を確認する

役所への手続きと並行して、相続そのものの確認を始めます。

遺言書があるか確認する

まず、遺言書の有無を確認します。

  • 公正証書遺言
  • 自宅などで保管されている自筆証書遺言
  • 法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書

自宅で自筆証書遺言を見つけた場合は、原則として家庭裁判所で「検認」が必要です。ただし、法務局に保管されている自筆証書遺言は検認が不要です。公正証書遺言も検認は不要です。

封印のある遺言書を、ご家族だけで開封しないようにしましょう。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いのもとで開封する手続きが必要です。

遺言書があるかどうかで、その後の財産の分け方や手続きが変わるため、早めに確認します。

誰が相続人になるか確認する

相続人は、家族の認識だけで決めるのではなく、戸籍をたどって確認します。

原則として、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を収集し、婚姻、離婚、養子縁組、認知、先に亡くなった子がいる場合の代襲相続などを確認します。

相続人が確定していないと、遺産分割協議や預貯金・不動産の名義変更を進められません。戸籍の収集に時間がかかることもあるため、早めの着手がおすすめです。

財産だけでなく借金も調べる

相続の対象には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金や未払金などのマイナスの財産も含まれます。

主に次の資料を集めます。

  • 預貯金の通帳、残高証明書
  • 株式・投資信託などの取引報告書
  • 固定資産税の納税通知書・課税明細書
  • 生命保険証券、保険会社からの通知
  • 借入金の返済予定表、カード利用明細
  • 所得税の確定申告書、源泉徴収票
  • 貸金庫、ネット銀行、暗号資産などの情報
  • 過去の贈与に関する契約書や通帳

特に、相続放棄を検討する可能性がある場合は、故人の財産を売却・処分したり、預金を私的に使ったりする前に専門家へ確認してください。
行為の内容によっては、相続を承認したものとして扱われ、相続放棄が認められなくなる可能性があります

3か月以内|相続放棄・限定承認を判断する

相続人は、主に次の3つから選択します。

選択肢内容
単純承認プラスの財産も借金などの義務も引き継ぐ
相続放棄財産も借金などの義務も一切引き継がない
限定承認相続で得た財産の範囲内で借金などを負担する

相続放棄や限定承認は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に、家庭裁判所へ申述します。
この起算点は、単純に全員が「死亡日」になるとは限りません。

通常は、被相続人が亡くなったことに加え、自分が相続人になったことを知った時が問題になります。
先順位の相続人が全員放棄したことで相続人になった場合などは、後順位の相続人について起算点が異なることがあります。

また、相続人が未成年者や成年被後見人などの場合は、法定代理人などとの関係で起算点の判断が複雑になることがあります。
個別の事情がある場合は、早めに家庭裁判所または弁護士・司法書士へ確認してください。

財産や借金の調査が3か月以内に終わらず、判断できない場合は、原則として3か月の期間内に、家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。

申立てが認められるかは家庭裁判所の判断です。期限が近づいてからでは準備が難しくなるため、借金や保証債務が疑われる場合は早めに相談しましょう。

相続税の心配よりも先に、借金を含めて相続するかどうかの判断が必要になることがあります。
「10か月ある」と考えず、まずは各相続人の3か月の起算点と期限を確認してください。

4か月以内|準確定申告が必要か確認する

亡くなった方に確定申告が必要な所得があった場合、相続人が代わりに所得税の申告を行います。
これを「準確定申告」といいます。

期限は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。申告だけでなく納付も同じ期限です。

相続人が複数いる場合は、原則として相続人全員が連署した申告書を提出します。ただし、各相続人が別々に申告書を提出することもできます。

例えば、故人が次のような方だった場合は、準確定申告が必要か確認しましょう。

  • 個人事業をしていた
  • 不動産賃貸収入があった
  • 給与を2か所以上から受けていた
  • 不動産や株式などを売却していた
  • 生前に確定申告が必要だったが、まだ提出していなかった

一方、年金収入や給与収入だけで、確定申告が不要となる場合もあります。
また、申告義務はなくても、医療費控除や源泉徴収税額などによって還付を受けられる場合があります

故人が個人事業や不動産賃貸をしていた場合は、帳簿や申告書を早めに確認しましょう。
亡くなった後に発生した賃料収入などは、故人の準確定申告ではなく、原則としてその収入を取得する相続人側の申告に関係します。

4~9か月頃|遺産分割と相続税の準備を並行する

相続人と財産が確認できたら、遺言書の内容を踏まえ、必要に応じて相続人全員で遺産分割協議を行います。

遺産分割は税金だけで決めない

相続税を抑えることは大切ですが、それだけで分け方を決めると、後で生活や管理に困ることがあります。

  • 配偶者の今後の生活資金は足りるか
  • 自宅には誰が住むのか
  • 不動産を管理できる人は誰か
  • 納税に使える現金があるか
  • 次の相続(二次相続)ではどうなるか

こうした点も含めて考えることが大切です。

また、相続税の申告が必要になりそうな場合は、遺産分割がまとまるのを待たず、財産評価や必要書類の収集を並行して進めます。

相続税がかかるか、まず概算する

相続税には、次の基礎控除があります。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

ただし、申告の要否は預貯金だけでは判断できません。
不動産、株式、生命保険金、名義預金、相続時精算課税の対象となる贈与や、相続開始前の一定期間内に行われた贈与などを確認し、債務や一定の葬式費用も考慮します。

また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使った結果、納税額が0円になる場合でも、特例を受けるために相続税申告が必要となることがあります。

10か月以内|相続税を申告・納付する

相続税の申告と納付は、原則として、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。

例えば、1月6日に亡くなったことを同日に知った場合、申告期限は原則として11月6日です。
期限が土曜日、日曜日、祝日その他の休日に当たる場合は、原則としてその翌日が期限になります。

申告書の提出先は、相続人の住所地ではなく、原則として亡くなった方の死亡時の住所地を所轄する税務署です。

遺産分割が終わらなくても期限は延びない

10か月までに遺産分割がまとまっていなくても、相続税の申告期限が自動的に延びることはありません。

未分割の場合は、いったん法定相続分または包括遺贈の割合に従って取得したものとして申告・納付することになります。
その時点では、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用できないのが原則です。

ただし、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」など所定の書類を添付して申告し、その後、原則として申告期限から3年以内に分割が成立すれば、修正申告または更正の請求により、一定の特例を適用できる場合があります。

遺産分割が成立しない事情によっては、さらに特別な手続きが必要になることがあります。

「話し合いが終わってから税理士へ相談しよう」と待っていると、財産評価や申告書作成の時間が足りなくなることがあります。

相続税がかかりそうな場合は、遺産分割協議と税務の準備を並行して進めましょう。

相続税がかかりそうな方へ|遺産分割が決まる前でもご相談いただけます

納税資金も早めに確認する

相続税は、申告期限までに金銭で一括納付するのが原則です。
相続財産の多くが不動産で、預貯金が少ない場合は、納税資金の準備に時間がかかることがあります。

延納や物納の制度もありますが、要件があり、申請期限は原則として相続税の申告期限と同じです。
不動産の売却を予定している場合も、売却完了まで申告・納付期限が延びるわけではないため、早めに見通しを立てます。

3年以内|不動産の相続登記を申請する

2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。

相続または遺贈によって不動産の所有権を取得したことを知った相続人は、原則として、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

遺産分割が成立した場合は、遺産分割によって不動産の所有権を取得した相続人が、原則として、遺産分割の日から3年以内に、その内容に沿った登記を申請する必要があります。

相続開始後、遺産分割が成立する前の段階では、相続人申告登記など別の対応が関係する場合があります。

正当な理由なく申請義務に違反すると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
過料は、直ちに自動で課されるものではなく、正当な理由の有無などを踏まえた手続きが必要です。

また、2024年4月1日より前に発生した相続も、相続登記の申請義務化の対象です。
2024年4月1日時点で相続による不動産の取得を知っていた場合は、原則として2027年3月31日までに申請する必要があります。

2024年4月1日以降に相続による不動産の取得を知った場合は、原則として、その日から3年以内が期限です。

遺産分割がまとまらず、通常の相続登記が難しい場合は、「相続人申告登記」という制度もあります。
相続人申告登記は、相続人が自分の氏名・住所などを申告する制度で、遺産分割の結果を反映した本来の相続登記とは異なります。遺産分割が成立した後は、その内容に応じた相続登記を別途申請する必要があります。

相続登記の起算点や必要な対応は、相続開始日、遺産分割の有無、不動産を取得したことを知った時期などにより異なります。
過去の相続で登記をしていない不動産がある場合は、早めに司法書士または法務局へ確認しましょう。

期限が決まっていなくても、早めに進めたい手続き

次の手続きには、相続税申告のような一律の10か月期限がないものもありますが、そのままにすると管理が複雑になります。

  • 預貯金の解約・名義変更
  • 株式・投資信託の移管
  • 自動車などの名義変更
  • 生命保険金の請求
  • 公共料金や契約の変更・解約
  • 遺産分割協議書の作成

生命保険金など、請求権に時効があるものもあります。契約先ごとに期限と必要書類を確認し、優先順位をつけて進めましょう。

誰に相談する?専門家の役割の目安

相続では、内容によって相談先が異なります。

相談内容主な相談先
相続税・準確定申告、財産評価、税務上の遺産分割検討税理士
不動産の相続登記、遺産分割協議書の作成司法書士
相続人間の争い、遺留分、交渉・訴訟弁護士
相続放棄・遺言書の検認など家庭裁判所、弁護士・司法書士
年金・健康保険・介護保険年金事務所、市区町村、加入先

どこへ相談すればよいか分からない段階では、まず全体像を整理できる窓口へ相談し、必要に応じて他の専門家につないでもらう方法もあります。

まとめ|最初の1~2か月の動きが、その後を進めやすくする

相続が発生したら、すべてを一度に終わらせようとしなくても大丈夫です。

まずは、次の順番で確認してみましょう。

  1. 死亡届など、直後の公的手続きを行う
  2. 遺言書があるか確認する
  3. 戸籍を集めて相続人を確認する
  4. 財産と借金を調べる
  5. 各相続人の起算点を確認し、3か月以内に相続放棄・限定承認の要否を判断する
  6. 4か月以内に準確定申告の要否を確認する
  7. 相続税がかかりそうなら、10か月から逆算して申告準備を進める
  8. 不動産があれば、取得を知った時期や遺産分割の状況を確認し、相続登記の申請を進める

特に覚えておきたいのは、3か月・4か月・10か月です。
ただし、これらはすべて同じ起算点ではありません。

相続放棄・限定承認は各相続人が相続開始を知った時、準確定申告と相続税申告は原則として相続開始を知った日の翌日、不動産の相続登記は不動産の取得を知った日や遺産分割の日などが基準になります。

相続税がかかるか分からない場合も、最初からすべての資料がそろっている必要はありません。
通帳、固定資産税の課税明細書、保険証券など、分かる範囲の資料から全体像を整理できます。

「相続税がかかるか分からない」段階からご相談いただけます

蛇沼浩之税理士事務所では、名古屋市緑区を中心に、天白区・南区・大府市・東海市・豊明市など周辺地域の相続税申告に対応しています。

  • 相続税の申告が必要か分からない
  • 不動産をどう評価するのか知りたい
  • 10か月の期限までに何をすべきか整理したい
  • 遺産分割を決める前に、相続税への影響を確認したい
  • 納税資金が足りるか心配

このような段階でも大丈夫です。
税理士本人が現在の状況を伺い、必要な手続きと今後の進め方を整理します。

司法書士や弁護士などの対応が必要な場合も、内容に応じて連携します。

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当事務所(名古屋市緑区)・ご自宅への出張・お近くのカフェ・オンラインに対応しています。
相談内容がまだ整理できていなくても、分かる範囲でご記入ください。

相続手続きに関するよくあるご質問

Q.相続手続きで、最初に確認すべき期限はいつですか?

まずは相続放棄・限定承認の原則3か月を意識してください。
その判断のため、できるだけ早く遺言書、相続人、財産、借金を確認します。

故人に確定申告が必要な所得があった場合は4か月、相続税申告が必要な場合は10か月が期限です。

Q. 相続税がかからなければ、10か月以内に何もしなくてよいですか?

相続税申告が不要でも、相続放棄、準確定申告、不動産の相続登記、預貯金や証券の名義変更などが必要になる場合があります。

また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って相続税が0円になる場合は、相続税申告が必要です。

Q. 遺産分割が10か月以内にまとまらない場合、相続税申告は待ってもらえますか?

原則として待ってもらえません。
未分割の状態でも、法定相続分などに従って取得したものとして期限内に申告・納付します。

一定の手続きをしておけば、分割後に特例を適用できる場合がありますので、期限前に税理士へご相談ください。

Q. 準確定申告は、亡くなった人全員に必要ですか?

全員に必要なわけではありません。
個人事業、不動産賃貸、複数の給与、資産の売却などがあった場合は要否を確認します。

申告義務がなくても、源泉徴収税額などの還付を受けられる場合があります。

Q. 相続税の相談は、資料が全部そろってからの方がよいですか?

いいえ。10か月の期限から逆算すると、資料がそろう前に相談した方がよい場合があります。

通帳、固定資産税の課税明細書、保険証券、借入金資料など、手元にあるものから概算し、足りない資料を整理できます。

Q.税理士へ相談するタイミングはいつですか?

財産が基礎控除に近い、土地や非上場株式がある、過去に多額の贈与がある、相続人が多い、納税資金に不安がある場合は、できれば相続発生後1~2か月を目安に相談すると進めやすくなります。
期限が近い場合でも、まず現在の状況を確認してください。

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    この記事を書いた人

    税理士の蛇沼です。
    名古屋市緑区を中心に天白区、南区、大府市、東海市、豊明市などで相続・贈与相談をサポート。司法書士・弁護士・宅建士等との連携で、あらゆるお悩みの「総合窓口」として対応します。
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