2026年9月15日、食料品の消費税率を現在の8%から1%へ引き下げる改正案が閣議決定されました。
予定されている期間は、2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間です。
「食料品なら全部1%?」
「外食はどうなる?」
「いつから変わる?」
「もう決まったの?」
まずは、気になるポイントだけ簡単に見てみましょう。
まず結論|何が1%になる?
改正案どおり成立した場合、主な取扱いは次のようになります。
| 買い方・商品 | 現在 | 2027年4月からの案 |
| スーパーなどの食品 | 8% | 1% |
| コンビニなどで持ち帰り | 8% | 1% |
| 飲食店のテイクアウト | 8% | 1% |
| 出前・宅配 | 8% | 1% |
| 飲食店での店内飲食 | 10% | 10% |
| 酒類 | 10% | 10% |
つまり、基本的には現在8%の軽減税率が適用されている飲食料品が1%になると考えると分かりやすいでしょう。
一方、外食や酒類は対象外です。
いつから?ずっと1%になるの?
予定されているのは、2027年4月1日~2029年3月31日の2年間です。
恒久的に1%へ引き下げる制度ではなく、現時点では2年間限定の措置として示されています。
その後は、所得に応じて負担を軽減する「給付付き税額控除」へつなげていく方針が示されています。
「消費税ゼロ」ではなく、なぜ1%?

食料品を無税にするなら0%でしょ?
政府が示している仕組みでは、飲食料品そのものの消費税率を1%とし、さらに飲食料品に係る消費税1%相当分の範囲内で、所得に連動した給付を先行して導入することで、全体として飲食料品に係る消費税の「実質ゼロ化」を目指すとされています。
つまり、食料品の税率そのものを0%にする制度ではありません。
ここはニュースを見るときにも区別しておきたいポイントです。
外食は10%、テイクアウトは1%
今回の改正案で、かなり分かりやすい違いが出るのが飲食店です。
たとえば同じハンバーガーでも、
店内で食べる → 10%
持ち帰る → 1%
となる予定です。
現在も店内飲食10%、テイクアウト8%という違いがありますが、その差がさらに大きくなります。
飲食店では、注文時に店内飲食なのか持ち帰りなのかを確認する現在の仕組みが、より重要になりそうです。
家庭にはどんな影響がある?
たとえば、現在8%が適用されている食料品を税抜10,000円購入した場合、現在の消費税等は800円です。
税率が1%になれば100円です。単純計算では、その差は700円になります。
もちろん、実際の販売価格がどのようになるかは各事業者の価格設定などにもよるため、「必ず支払額がそのまま7%分安くなる」とまでは言えません。
ただ、日常的に購入する飲食料品が対象になるため、実施されれば多くの家庭に関係する制度変更になります。
まだ「決定」ではありません
2026年9月15日に閣議決定されたのは、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」です。
国税庁・財務省もすでに特設サイトを開設し、パンフレットやQ&Aなどを公表しています。
ただし、国税庁はこれらについて、今後法案が国会に提出され、審議を経て可決・成立した場合の内容であると明記しています。
したがって、2026年9月16日現在は、「2027年4月から1%になることが確定した」という段階ではありません。
今後の国会審議を確認する必要があります。
ここからは事業者の方へ|実はかなり大きな影響があります
一般の方であれば、ここまで押さえておけば今回のニュースの概要は十分です。
一方、個人事業主や法人、特に飲食料品を販売している事業者には、もう少し注意しておきたいポイントがあります。
レジ・会計ソフトへの対応
改正案どおり実施されれば、事業者は新しい1%の税率を扱う必要があります。
しかも、複数の税率が混在するケースも考えられます。
- 1%
- 8%
- 10%
レジ、POSシステム、会計ソフト、請求書発行システムなどについて、制度開始までに対応状況を確認する必要が出てくるでしょう。



時間かかりそうだし、すぐに対応した方がいい?
現時点では法案成立前です。今すぐレジや会計ソフトの設定を変更する必要はありません。
最新情報に注意しつつ、システムベンダーのHPなどで対応方針を確認する程度で大丈夫です。
インボイス制度はどうなる?
飲食料品の税率が1%になっても、インボイス制度自体がなくなるわけではありません。
1%対象となる取引についても、税率ごとに区分して消費税額を計算することになります。
そのため、飲食料品を販売する事業者にとっては、税率変更だけでなく請求書や経理処理への対応も必要になります。
簡易課税には特別な計算方法が予定されています
簡易課税を選択している事業者については、今回の税率引下げに対応する特例が予定されています。
通常の簡易課税では、実際に支払った消費税額ではなく、業種ごとに決められた「みなし仕入率」を使って仕入税額控除を計算します。
たとえば小売業のみなし仕入率は80%です。
分かりやすくするため単純化して、税抜1,000万円の1%対象飲食料品を販売し、その売上に対応する税額を10万円とします。
通常の小売業の簡易課税の考え方なら、
売上税額10万円
- みなし仕入税額8万円
= 2万円
となります。
しかし今回の改正案では、1%対象となる飲食料品の売上について、売上税額と同額を仕入税額として控除する特別な計算方法が予定されています。
この例なら、
売上税額10万円
- 仕入税額10万円
= 0円
となるイメージです。
これは簡易課税のみなし仕入率そのものを一律100%へ変更するという意味ではありません。
あくまで1%対象となる飲食料品の売上部分についての特例です。
したがって、同じ店舗で日用品など10%の商品も販売していれば、その売上については別途通常の簡易課税による計算が必要になります。
一般課税では還付になるケースも
飲食料品を販売する事業者は、商品だけを仕入れているわけではありません。
店舗設備、備品、広告、外注費など、10%の消費税がかかる経費もあります。
一方、飲食料品の売上にかかる税率は1%になります。
一般課税では実際の仕入税額を控除するため、事業者によっては売上税額より仕入税額が大きくなり、消費税の還付が生じる可能性があります。
このため今回の改正案では、簡易課税制度をやめるための届出や、一定の免税事業者が課税事業者を選択する場合などについても特例が予定されています。
飲食料品を多く扱う事業者では、制度が正式に決まった後に、
「簡易課税のままでよいのか」
「一般課税に変更した方がよいのか」
を確認することが重要になりそうです。
2027年4月前後には経過措置も
税率変更日前後のすべての取引が、単純に「4月1日から1%」になるとは限りません。
一定の取引については経過措置も予定されています。
特に制度開始時期が近づいたら、2027年3月から4月にまたがる取引について確認が必要です。
まとめ|まずは「8%→1%へ。ただし法案成立前」を押さえておけばOK
今回のニュースのポイントは、「2027年4月から2年間、現在8%の飲食料品を1%へ引き下げる改正案が閣議決定された」ということです。
スーパーなどの食品やテイクアウトは1%、外食や酒類は10%のままとなる予定です。
一方で、2026年9月16日時点では法案成立前です。
今後、法案の成立や制度の詳細など新しい情報が公表された場合には、この記事も随時更新していきます。
税金や相続について、ニュースだけでは少し分かりにくい話を、できるだけ分かりやすく解説しています。
「これって自分にも関係ある?」と思ったときに、またのぞいていただければと思います。
消費減税に関するよくあるご質問
Q.食料品の消費税はいつから1%になりますか?
改正案では、2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間です。
ただし、2026年9月16日時点では法案成立前です。
Q. 食品なら全部1%ですか?
現在の軽減税率の対象となっている飲食料品が基本的な対象です。
酒類や外食などは対象外です。
Q.外食も1%になりますか?
なりません。店内での飲食は原則10%のままです。
一方、対象となる飲食料品をテイクアウトする場合は1%となる予定です。
Q. 「食料品の消費税ゼロ」と聞きましたが?
今回の閣議決定は、税率そのものを0%にする仕組みではありません。
飲食料品の税率を1%へ引き下げ、さらに一定の給付を組み合わせることで、政府は全体として「実質ゼロ化」を図る方針を示しています。
Q. もう正式に決まったのですか?
まだです。
2026年9月15日に大綱が閣議決定されましたが、今後、法案の国会審議と可決・成立が必要です。
Q. 個人事業主は今から何かする必要がありますか?
現時点でレジや会計ソフトを変更する必要はありません。
法案成立後、制度の詳細や利用しているシステムの対応状況を確認していけばよいでしょう。
当事務所の詳しいサポート内容や料金プランについては、以下より公式ホームページをご覧ください。
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