こんにちは。税理士の蛇沼です。
「家族のために生前贈与を始めたいけれど、やっぱり税理士にお願いしないとダメなのかな…」と悩んでいませんか?
結論から言うと、一般的な生前贈与(年間110万円以下の非課税枠などを利用するもの)は、税理士に頼まなくてもご自身で安全に進めることができます。
ただし、ネットで見よう見まねでやっていると、数年後の税務調査で「これは正しい贈与とは認められません!」と税金を課されてしまう悲しい落とし穴があります。
今回は、自分で安く、そして税務署に突っ込まれない「100%安全な生前贈与」を進めるための正しい3つのルールをそっとお教えします!
【準備】贈与をするなら必ず「契約書」を作ろう
親子や夫婦の間だからこそ、「あげるよ」「もらうね」の口約束だけでお金を動かしてしまいがちですが、これは絶対に避けましょう。
やるべきこと
これはNG!
- ネットの無料テンプレートで十分なので、毎回必ず「贈与契約書」を紙で作る。
- 「誰が・誰に・いつ・いくら・どこの口座へ」を明記し、お互いに署名・捺印をして各自1部ずつ保管します。
- 「家族の間だから契約書なんて水臭い」と、書類を一枚も残さずにお金を移動させること。
税務署の調査官は「本当にその日に、お互いの合意のうえで贈与が行われたのか?」を厳しくチェックします。口約束だけでは、あとからいくら「贈与でした」と言い訳(説明)しても信じてもらえません。紙の契約書という「客観的な証拠」をその場でサッと出せる準備をしておくことが、家族を守る盾になります。
【実践】お金の移動は必ず「銀行振込」を使うこと
まとまった現金を銀行から引き出して、そのまま手渡し(タンス預金)で渡すのも、初心者がハマりがちな罠です。
おすすめの切り出し方
これはNG!
- 必ず「親の銀行口座」から「子供の銀行口座」へ、銀行振込でお金を移動させる。
- 振込手数料はかかりますが、これが必要な「経費(安心代)」です。
- 現金を手渡しして、子供が自分の口座にATMから入金すること。
- これでは「親からもらったお金」なのか、自分で貯めたお金なのか区別がつきません。
銀行振込を使えば、通帳(または取引履歴)に「いつ・誰から誰へ・いくら動いたか」という確実な足跡が残ります。
税務調査官も、通帳の履歴にハッキリと記録が残っていれば納得せざるを得ません。手渡しは税務署から見ると「一番怪しい、証拠のないお金の動き」に見えてしまうことを覚えておきましょう。
【注意】子供名義の通帳を親が隠し持つ「名義預金」の罠
これが生前贈与のトラブルでダントツに多い、最大の落とし穴です。
名義預金(NG)のケース
正しい管理(OK)のケース
- 子供名義の口座を作ってコツコツ振り込んでいるけれど、その通帳や印鑑、キャッシュカードを「親」が引き出しの奥に隠し持っている。
- 子供自身が「自分名義の口座があること」や「そこにお金が入っていること」を知らない。
- 子供自身に通帳やカードを渡し、子供がいつでも自由にお金を使える状態にしておく。
どんなに契約書を作り、銀行振込をしていても、親が口座を管理していると税務署から「それは子供の名前を借りただけの、親の財産(=名義預金)です」とみなされ、相続のときに丸ごと税金がかかってしまいます。
調査官に納得してもらうためには、「子供がその口座から自分のお金として実際に引き出して使った実績(学費や買い物の支払いなど)」を少しでも残しておくのが一番の特効薬になります。
まとめ:大切なのは「合意」と「証拠の足跡」
自分でできる生前贈与のルール、心構えはできましたか?
大切なのは、家族の間であっても「①お互いにあげる・もらうの合意があり(契約書)」「②お金の動きをオープンにし(銀行振込)」「③子供自身が管理する」という3つの足跡を丁寧に残すことです。
そもそも生前贈与を「何から始めればいいか全体の流れが知りたい」という方や、親御さんへの優しい切り出し方のコツについては、シリーズ第1弾のこちらのコラムで詳しく解説しています。
ぜひあわせてチェックしてみてくださいね!👇

最後に:迷ったらプロを頼ってくださいね
「手作りの贈与契約書、これで税務署に突っ込まれないかな?」
「うちの場合、名義預金になっていないか心配…」
など、少しでも不安になったら一人で悩まずにプロを頼ってください。敷居の低い、あなたのご家族の「お金と相続の案内人」として、いつでも気軽なご相談をお待ちしています!
当事務所の詳しいサポート内容や料金プランについては、以下より公式ホームページをご覧ください。
👉 >> 蛇沼浩之税理士事務所・公式ホームページはこちら


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