こんにちは。税理士の蛇沼です。
第1部では「年間110万円の暦年贈与の基本」、第2部では「生活費や教育費の非課税ルール」について解説してきました。
ここまで読んで、「よし、我が家もさっそく生前贈与を始めよう!」と思ったあなた。ちょっと待ってください!
実は生前贈与には、良かれと思ってやったことがすべて裏目に出てしまい、後から税務署に多額の税金を徴収されてしまう「恐ろしい勘違い」がいくつも存在します。
そこで今回は、私が日々の相談現場で本当によく耳にする「みんなが陥りやすい4つの誤解」をQ&A形式で分かりやすくまとめました。
これさえ読めば、安全に生前贈与を行うことができるようになりますよ。
【誤解①】夫の口座から妻の口座へお金を移すのは贈与にならないよね?
結論:生活費のやり取りであれば110万円を超えても非課税、「へそくり」や「投資」への移動は要注意!
夫婦間でお金を移動させるとき、「同じ家族だし、年間110万円以下なら問題ないよね」と考えがちです。
しかし、第2部でもお伝えした通り、お互いに生活を支え合う夫婦間での「毎月の生活費や買い出し費用」のやり取りであれば、そもそも110万円を超えても税金はかかりません。
問題となるのは、「もらった生活費を使い切らずに、妻(夫)名義の口座でコツコツ貯金していた(いわゆる、へそくり)」や、「夫の資金を妻の口座に移して、妻名義の新NISAで投資を始めた」というケースです。
これらは生活費とは認められず「資産のプレゼント(贈与)」とみなされます。
年間110万円を超えると贈与税の対象になりますし、110万円以下であっても、第1部で解説した「名義預金」と疑われるリスクが高まります。
夫婦間であっても、大きなお金の移動には必ず「贈与契約書」を残すなどの対策が必要です。
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【誤解②】父親から110万、母親から110万もらえば、年間220万まで非課税?
結論:「あげる人」ではなく「もらう人」基準で年間110万円まで!
これは本当に多くの方が勘違いされています。
暦年贈与の「年間110万円まで非課税」というルールは、お金をもらう人(子どもや孫)が、1月1日〜12月31日の1年間に受け取った「すべての贈与の合計額」に対して計算されます。
正解
- 父から110万円、母から110万円をもらった。それぞれ110万円以下だから税金はゼロ!
- 子どもがもらった合計額は「220万円」になるため、110万円を超えた部分(110万円分)に対して子どもに贈与税がかかります。
祖父母からの贈与も同様です。
親族で協力して子どもにお金を残したい場合は、身内同士で「今年、誰がいくら渡すか」を事前にしっかり共有しておきましょう。
【誤解③】孫への暦年贈与も「7年以内の持ち戻しルール」の対象になる?
結論:原則として、法定相続人ではない「孫」への贈与は7年ルールの対象外!
第1部で、「亡くなる前7年以内の贈与は、相続のときに無かったことにされて相続税の対象になる(持ち戻し)」という新ルールをお話ししました。
「じゃあ、孫に毎年お小遣いをあげても意味がないの?」と思ってしまいますが、ここに大きなチャンスがあります。
この「7年持ち戻りルール」の対象になるのは、原則として「財産を相続する人(主に配偶者や子ども)」だけです。法律上の相続人ではない「孫」への生前贈与は、亡くなる直前であっても原則として持ち戻しの対象にはなりません。
そのため、「子どもではなく、孫に対して年間110万円の暦年贈与を行う」というのは、2024年の法改正以降、これまで以上に強力で有効な相続税対策になっています。
(※ただし、遺言書で孫に財産を遺す場合などは、孫であっても7年ルールの対象になるため注意が必要です。)
📌 「7年持ち戻りルール」について、もう一度詳しく確認しておきたい方はこちら。

【誤解④】1,500万円の「教育資金の一括贈与特例」はまだ使える?
結論:この特例措置は【2026年3月末】で終了、これからは「その都度贈与」が基本!
祖父母から孫へ、教育資金をまとめて1,500万円まで非課税で一括贈与できる人気の「教育資金の一括贈与特例」ですが、2026年3月31日をもって終了となりました。
「じゃあ、もう孫に大きな教育費を出してあげられないの?」とガッカリする必要はありません。
なぜなら、第2部で詳しく解説した通り、「必要なその都度、直接支払う学費や入学金」であれば、特例を使わなくても、もともと全額非課税だからです。
これからは、信託銀行などで面倒な特例の手続きをする必要はありません。
孫の入学金や授業料の振込用紙が届くたびに、おじいちゃん・おばあちゃんが直接大学へ振り込んであげる。
この「その都度贈与」が、これからの新常識です。
最後に:法改正に負けない「正しい終活」を今から始めましょう
全3回にわたり、生前贈与の基礎知識とよくある誤解について解説してきました。
法律が新しくなり、これからの生前贈与は「仕組みを正しく知っているかどうか」で、将来残せるお金の額が大きく変わる時代に突入しています。
「我が家のやり方、今の法律だと大丈夫かな?」
「孫への贈与を安全に進める具体的な手順を知りたい」
と思われた方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
当事務所では、名古屋市緑区を中心に、近隣の瑞穂区、東郷町、日進市などへ出張しての「初回60分無料相談」を行っています。
あなたのご家庭に合わせた、一番損をしない、そして家族みんなが笑顔になれる終活の形を一緒に見つけていきましょう。

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