こんにちは。税理士の蛇沼です。
「相続時精算課税という制度があるらしいけど、普通の生前贈与と何が違うの?」
「年110万円までなら相続時にも加算されないって聞いたけど、本当?」
そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
相続時精算課税は、令和6年(2024年)から年110万円の基礎控除が新設され、以前より使いやすい制度になりました。
ただし、「110万円まで非課税なら、暦年課税よりお得!」と単純に考えるのは禁物です。
相続時精算課税には累計2,500万円の特別控除もありますが、年110万円の基礎控除とは、将来の相続税での扱いが大きく異なります。
さらに、一度この制度を選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことはできません。
この記事では、相続時精算課税の仕組みからメリット・デメリット、暦年課税との違いまで、できるだけわかりやすく解説します。
- 相続時精算課税とはどんな制度なのか
- 年110万円の基礎控除と2,500万円の特別控除の違い
- 贈与した財産が将来の相続税でどう扱われるのか
- 暦年課税と相続時精算課税の違い
- 相続時精算課税が向いているケース・注意したいケース
相続時精算課税とは?
相続時精算課税は、一定の要件を満たす親や祖父母などから子や孫などへ財産を贈与するときに選択できる贈与税の制度です。
相続時精算課税が設けられた背景には、親・祖父母世代が保有する財産を、子や孫の世代へ早めに移転し、消費や経済活動につなげていくという考え方があります。
つまり、相続が発生するまで財産を親世代にとどめておくのではなく、必要な時期に次の世代へ財産を移しやすくするための制度でもあります。
そして相続対策という視点で見ると、「贈与税をかけずに財産を移す」ことだけがポイントではありません。
財産を早く次の世代へ移すことで、その後の財産の増加や、そこから生まれる収益を子や孫の側に移せることにも大きな意味があります。
相続時精算課税の2つの控除枠
現在の制度では、大きく2つの枠があります。
| 年110万円の基礎控除 | 2,500万円の特別控除 | |
| 控除額 | 毎年110万円 | 累計2,500万円まで |
| 贈与税 | 原則かからない | 控除内なら原則かからない |
| 相続時の加算 | 原則なし | 原則あり |
| 控除を超えた部分 | ー | 原則20%の贈与税 |
110万円と2,500万円は、同じ「非課税」ではありません
たとえば相続時精算課税を選択している父から、子が1年間に500万円の贈与を受けたとします。
まず、
500万円 − 基礎控除110万円 = 390万円
となります。
この390万円について2,500万円の特別控除を利用できれば、その年の贈与税は原則としてかかりません。
しかし、将来父の相続が発生したときの扱いは違います。
110万円部分
→ 原則として相続財産に加算されない
390万円部分
→ 原則として相続財産に加算して相続税を計算する
という仕組みです。
つまり、
年110万円の基礎控除は「贈与税だけでなく将来の相続税からも原則切り離される枠」
2,500万円の特別控除は「贈与税の支払いをいったん抑えて、相続時に精算する枠」
と考えると理解しやすいでしょう。
贈与した財産は、相続時にいくらで加算される?
相続時精算課税を使って贈与した財産は、贈与者が亡くなったときに、一定額を相続財産に加えて相続税を計算します。
ここで大切なのが、相続時の時価ではなく、原則として「贈与したときの価額」をもとに加算するという点です。
令和6年(2024年)以後の贈与については、さらに毎年110万円の基礎控除があります。
したがって、基本的には、
その年に贈与した財産の贈与時の価額 − 年110万円の基礎控除
が、将来の相続税の計算に加算されます。
たとえば1,000万円の財産を贈与したら?
相続時精算課税を選択して、父から子へ1,000万円の財産を贈与したとします。
贈与時
1,000万円 − 110万円 = 890万円
この890万円について2,500万円の特別控除を利用すれば、贈与時の贈与税は原則としてかかりません。
そして、父が亡くなったときには、原則として890万円を相続税の課税価格に加算します。
ここでポイントになるのが、その財産の価値が贈与後に変わった場合です。
贈与後に1,500万円まで値上がりしたら?
たとえば、
贈与時 1,000万円
↓
相続時 1,500万円
まで値上がりしたとしても、原則として相続税の計算に加算する基礎となるのは贈与時の1,000万円です。
さらに令和6年以後の贈与なら110万円の基礎控除を差し引くため、この例では890万円が加算対象になります。
つまり、贈与後に増えた500万円の値上がり部分は、相続時精算課税による加算額には反映されません。
これが、相続時精算課税を相続対策に活用するときの重要な特徴の一つです。
反対に、値下がりした場合は注意
もちろん、いいことばかりではありません。
同じ1,000万円の財産が、
贈与時 1,000万円
↓
相続時 600万円
まで値下がりしていたとしても、原則として相続時の600万円に評価し直すわけではありません。
基本となるのはあくまで贈与時の価額です。令和6年以後の贈与であれば、この例でも原則として110万円を控除した890万円が相続税の計算に加算されます。
したがって、
将来値上がりする財産 → 相続時精算課税と相性がよい可能性
将来値下がりする財産 → かえって不利になる可能性
という両面があります。
贈与後に生まれた収益もポイント
相続対策で考えたいのは、財産そのものの値上がりだけではありません。
たとえば収益を生む財産を子へ移転すれば、その後、その財産から生まれる家賃収入・配当なども、原則として子の所得・財産として蓄積していくことになります。
親が収益を生む財産を持ち続ければ、その収益が親の財産として積み上がり、将来の相続財産がさらに増えていくことがあります。
また、親の所得から子や孫の所得に変わることで、所得税の負担率も下げることができるかもしれません
そのため相続対策では、
「今ある財産をいくら減らせるか」だけでなく、
「これから増える財産をどちらの世代に帰属させるか」
という視点も大切です。
相続時精算課税と暦年課税、何が違う?
生前贈与には、大きく分けて「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの方法があります。
どちらにも年110万円の基礎控除がありますが、同じ110万円でも、将来の相続時の扱いや制度の仕組みは異なります。※暦年課税の相続前贈与の加算期間は、税制改正により段階的に延長され、最長7年となります。
大きな違いは「いつまで相続税と関係するか」
暦年課税では、相続開始前の一定期間に行われた贈与が相続税の計算に加算されます。
つまり、早い時期から計画的に贈与を続ければ、相続時の加算対象にならない財産を増やせる可能性があります。
一方、相続時精算課税では、年110万円の基礎控除を超えて贈与した部分は、原則として何年前の贈与であっても相続時に加算されます。
10年前、20年前に贈与したから相続財産から外れる、という制度ではありません。
その代わり、令和6年以後は毎年110万円の基礎控除部分については、原則として相続時にも加算されない仕組みになりました。
相続時精算課税は「2,500万円まで完全非課税」ではない
ここは特に誤解されやすいところです。
2,500万円の特別控除を利用すれば、贈与時にはその範囲で贈与税を抑えられます。
しかし、これは財産を相続税の対象から完全に外す制度ではありません。
贈与時の課税を抑える
→ 将来の相続時にまとめて精算する
というのが基本的な仕組みです。
一方、年110万円の基礎控除部分は原則として相続時の加算対象にもなりません。
同じ相続時精算課税の中でも、
110万円の基礎控除
→ 贈与税なし+相続時の加算も原則なし
2,500万円の特別控除
→ 贈与時の贈与税はなし+相続時には原則加算
と区別して理解しておきましょう。
では、相続時精算課税にはどんなメリットがある?
ここから先は、単なる制度比較から「相続対策としてどう使うか」に移ります。
メリットは大きく4つに整理できます。
① 年110万円までなら相続時にも原則加算されない
令和6年以後の制度改正で特に大きなポイントです。
相続時精算課税を選択した後も、毎年110万円までの基礎控除を利用できます。
しかも、この基礎控除部分は原則として相続時の加算対象になりません。
暦年課税には相続前贈与の加算がありますから、相続時精算課税の110万円には「相続直前の贈与でも原則加算されない」という特徴があります。
② まとまった財産を早い時期に次世代へ移せる
年110万円を超えても、累計2,500万円の特別控除があります。
そのため、
- 子どもの住宅取得を援助したい
- 事業や資産運用のための資金を早く渡したい
- 特定の財産を元気なうちに次世代へ移したい
といった場合に、贈与時の税負担を抑えながらまとまった財産を移転できます。
③ 将来値上がりする財産を早めに移せる
先ほど説明したとおり、相続時に加算する価額は原則として贈与時の価額です。
そのため、贈与後に財産の価値が上昇しても、その値上がり部分まで相続時精算課税による加算額が増えるわけではありません。
将来の値上がりが見込まれる財産については、この特徴を活用できる可能性があります。
④ 財産から生まれる収益を次世代へ移せる
これも相続対策では重要です。
収益を生む財産を早めに移せば、その後に生じる家賃・配当などは、原則として財産を受け取った子や孫に帰属します。
つまり、今ある財産を移すだけではなく、これから親のもとで増えるはずだった財産を、次世代側で形成していくという効果も期待できます。
相続時精算課税のデメリット・注意点
相続時精算課税は、令和6年から年110万円の基礎控除が設けられ、以前より使いやすくなりました。
しかし、一度選択すると簡単にはやり直せない制度です。メリットだけでなく、次の注意点も確認しておきましょう。国税庁も、選択した贈与者からの贈与については、その年以後すべて相続時精算課税が適用され、暦年課税へ変更できないとしています。
① 一度選ぶと、その贈与者について暦年課税に戻れない
これが最も重要な注意点です。
相続時精算課税は贈与者ごとに選択します。
たとえば父からの贈与について相続時精算課税を選択すると、その後、父から受ける贈与について「やっぱり暦年課税に戻したい」と思っても変更できません。
一方で、
父 → 相続時精算課税
母 → 暦年課税
というように、贈与者ごとに異なる制度を利用することはできます。
そのため、「今年まとまった贈与をしたいから」という理由だけで選ぶのではなく、今後の贈与や将来の相続まで考えて選択することが大切です。
② 贈与した財産が値下がりすると不利になることがある
先ほど見たように、相続時精算課税で贈与した財産は、原則として贈与時の価額を基礎として相続税の計算に加算します。
そのため、
贈与時 1,000万円
↓
相続時 600万円
となっても、相続時の600万円に評価し直せるとは限りません。
令和6年以後の贈与であれば、年110万円の基礎控除を考慮した金額が加算対象となりますが、基本的に贈与後の値下がりを相続税計算へ反映できない点には注意が必要です。
値上がりが期待できる財産ではメリットになり得る特徴が、値下がりした場合には反対にデメリットになり得るわけです。
③ 贈与した土地には「小規模宅地等の特例」を使えない
不動産を贈与するときには特に注意したいポイントです。
小規模宅地等の特例は、一定の要件を満たす自宅や事業用・貸付用の土地について、相続税評価額を大きく減額できる制度です。
しかし、相続時精算課税による贈与で取得した宅地等には、小規模宅地等の特例を適用できません。
たとえば、「将来値上がりしそうだから、今のうちに実家の土地を子へ贈与しておこう」と考えても、相続まで所有していれば利用できた小規模宅地等の特例を失うことで、結果的に不利になる可能性があります。
したがって、不動産は「贈与時の評価額」だけを見て判断しないことが非常に重要です。
④ 不動産の贈与では、税金や諸費用にも注意
相続時精算課税によって贈与税を抑えられたとしても、財産を移すためのコストがすべてなくなるわけではありません。
特に不動産では、所有権移転に伴う登録免許税や不動産取得税なども検討する必要があります。
相続で取得する場合と贈与で取得する場合では負担が異なるため、「贈与税が0円だから得」とは限りません。
不動産を移転する場合には、相続税・贈与税だけでなく、移転に伴う税金や登記費用なども含めて比較しましょう。
⑤ 最初に選択するときは手続きが必要
相続時精算課税は、単に「今年から使います」と自分の中で決めれば適用される制度ではありません。
初めて選択する場合には、原則として「相続時精算課税選択届出書」など所定の書類を提出する必要があります。
また、相続時精算課税を適用した年の贈与額が年110万円の基礎控除を超える場合には、贈与税の申告が必要です。
相続時精算課税は「贈与税を払わずに2,500万円まで渡せる制度」とだけ考えないことが大切です。
将来の相続税、財産の値上がり・値下がり、そこから生まれる収益、不動産の特例、移転コストまで含めて、「今この財産を移すことに意味があるか」を考えて選択しましょう。
相続時精算課税はどんな人に向いている?
相続時精算課税と暦年課税のどちらが有利かは、財産額や年齢、贈与したい財産、今後の資産形成などによって変わります。
特に、次のようなケースでは相続時精算課税を検討する価値があります。
① 年110万円の贈与を長く続けたい人
令和6年以後の相続時精算課税では、毎年110万円の基礎控除があります。
この基礎控除の範囲内で贈与した財産は、原則として将来の相続税の計算にも加算されません。
一方、暦年課税では、相続開始前の一定期間の贈与について相続税への加算があります。
そのため、特に高齢になってから生前贈与を始める場合などは、相続時精算課税の年110万円の基礎控除が有効な選択肢になることがあります。
ただし、相続時精算課税は一度選択すると、その贈与者について暦年課税に戻れません。110万円だけを見て決めるのではなく、その後の贈与計画も考えて選びましょう。
② 将来値上がりしそうな財産を持っている人
相続時精算課税で贈与した財産を相続時に加算するときは、原則として贈与時の価額を基礎にします。
そのため、将来値上がりした場合でも、その値上がり部分まで相続時の加算額が増えるわけではありません。
たとえば、
贈与時1,000万円 → 将来1,500万円
となる財産であれば、値上がりした500万円を次世代側へ移せることになります。
反対に値下がりすれば不利になる可能性があるため、何を贈与するかが重要です。
③ 収益を生む財産を早めに次世代へ移したい人
財産そのものだけでなく、そこから将来生まれる収益にも注目します。
たとえば株式などを子へ贈与すれば、その後に生じる配当などは原則として子の所得となります。
親が財産を持ち続ければ、その収益が親の財産として蓄積し、将来の相続財産を増やすことがあります。
相続対策では、「今ある財産を減らす」だけでなく、「これから増える財産をどちらの世代で形成するか」という視点も大切です。
※賃貸不動産そのものの贈与は、小規模宅地等の特例や移転コストなど別の問題もあるため、慎重な検討が必要です。
④ まとまった財産を今のうちに渡したい人
子どもの住宅取得、事業資金など、相続を待たずにまとまった財産を渡したい場合にも検討できます。
相続時精算課税では、年110万円の基礎控除とは別に累計2,500万円の特別控除があるため、贈与時の税負担を抑えながら大きな財産を移転できる場合があります。
ただし、2,500万円の特別控除を使った部分は、原則として将来の相続税の計算に加算されます。
したがって、「2,500万円まで節税できる」というより、必要な時期に次世代へ財産を移すための仕組みと考えた方が制度の趣旨に近いでしょう。
⑤ そもそも相続税がかからないと見込まれる人
これは意外と重要なケースです。
将来の相続財産が相続税の基礎控除の範囲内に収まり、相続税がかからないと見込まれるのであれば、2,500万円の特別控除を使った財産が相続時に加算されても、結果として相続税が発生しないことがあります。
そのため、「子どもが必要としている今、まとまったお金を渡してあげたい」という場合には、相続時精算課税が使いやすいことがあります。
この場合は「相続税を減らす」というより、財産を必要な世代へ早く移すという制度本来のメリットを活用するイメージです。
反対に、慎重に考えたいケース
次のような場合は、相続時精算課税をすぐに選択せず、暦年課税などと比較してから判断しましょう。
- 今後も長期間にわたって大きな贈与を続ける可能性がある
- 贈与する財産が将来値下がりする可能性が高い
- 自宅や賃貸不動産など、小規模宅地等の特例との関係を検討する必要がある
- 将来の財産額や相続税額がまだ大きく変わりそう
- 「2,500万円まで非課税」という理由だけで選ぼうとしている
相続時精算課税は「得か損か」だけで選ぶ制度ではありません。
誰から・誰へ・何を・いつ移すのか、そして移した後にその財産がどう増えるのかまで考えることで、制度を活かしやすくなります。
相続時精算課税を利用するための要件と手続き
相続時精算課税は、誰でも自由に選べるわけではありません。
原則として、贈与者・受贈者について次の要件があります。
| 原則的な要件 | |
| 贈与する人 | 贈与年の1月1日時点で60歳以上の父母・祖父母など |
| 贈与を受ける人 | 贈与年の1月1日時点で18歳以上 |
| 関係 | 贈与者の直系卑属である推定相続人(子や孫など) |
つまり、典型的な例では、
60歳以上の父 → 18歳以上の子
60歳以上の祖父 → 18歳以上の孫
といった場合に利用できる可能性があります。
なお、住宅取得等資金の贈与について一定の特例を利用する場合など、60歳未満の贈与者でも相続時精算課税を選択できる例外があります。
最初の年に「相続時精算課税選択届出書」を提出する
相続時精算課税を初めて選択するときは、原則として、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を税務署へ提出します。
戸籍謄本など、一定の添付書類も必要です。
ここで特に注意したいのが、「110万円以下だから何もしなくていい」とは限らないことです。
初めて相続時精算課税を選択する年は、贈与額が110万円以下で贈与税の申告が不要であっても、相続時精算課税選択届出書の提出は必要です。
110万円を超えたら贈与税の申告が必要
相続時精算課税を選択した贈与者から、その年に受けた贈与が基礎控除額110万円を超える場合には、原則として贈与税の申告が必要です。
ただし、「110万円を超えた = 贈与税を払う」ではありません。
たとえば500万円の贈与なら、
500万円 − 110万円 = 390万円
となり、この390万円について累計2,500万円の特別控除を利用できれば、贈与税は原則として発生しません。
それでも、特別控除を適用するための贈与税申告は必要ということです。
2年目以降はどうする?
一度、父からの贈与について相続時精算課税を選択すれば、翌年以降も父からの贈与には自動的に相続時精算課税が適用されます。
毎年「相続時精算課税選択届出書」を出し直す必要はありません。
そして、2年目以降に父から受ける贈与が年110万円以下で、ほかに申告が必要となる事情がなければ、その贈与について贈与税の申告は原則不要です。
110万円は「贈与者1人につき110万円」ではありません。
同じ年に2人以上の特定贈与者から相続時精算課税による贈与を受けた場合、基礎控除110万円が人数分に増えるわけではなく、それぞれの贈与額に応じて按分します。
まとめ:相続時精算課税は「早く財産を移す」ための選択肢
相続時精算課税は、年110万円の基礎控除と累計2,500万円の特別控除を利用しながら、親や祖父母の財産を子や孫へ早めに移転できる制度です。
特に令和6年(2024年)からは、年110万円の基礎控除部分が原則として将来の相続税にも加算されない仕組みとなり、以前より利用を検討しやすくなりました。
ただし、大切なのは「2,500万円まで贈与税がかからない」という部分だけではありません。
相続対策として考えるなら、
- 財産そのものを早めに次世代へ移す
- 贈与後の値上がりを次世代へ移す
- 財産から生まれる収益を次世代へ移す
といった視点も重要です。
一方で、一度選択するとその贈与者について暦年課税には戻れません。また、贈与する財産の種類や将来の値動きによっては、かえって不利になることもあります。
「暦年課税と相続時精算課税のどちらが得か」ではなく、ご家族の財産を、誰に・何を・いつ移すのがよいのか。
将来の相続まで含めて考えたうえで選択することが大切です。
当事務所では、現在の財産やご家族の状況を整理し、相続税の試算から、生前贈与・生命保険・不動産などを含めた相続対策についてご相談いただけます。
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相続時精算課税に関するよくあるご質問
Q.相続時精算課税を使えば、2,500万円まで完全に非課税になりますか?
2,500万円の特別控除を利用すれば、その範囲内では贈与時の贈与税は原則としてかかりません。
ただし、特別控除を利用した財産は、贈与者が亡くなったときに原則として相続財産へ加算して相続税を計算します。
一方、令和6年以後に設けられた年110万円の基礎控除部分は、原則として相続時にも加算されません。
したがって、「110万円の基礎控除」と「2,500万円の特別控除」は分けて考える必要があります。
Q. 年110万円以下の贈与でも、最初の年は届出が必要ですか?
はい。初めて相続時精算課税を選択する場合には、贈与額が110万円以下で贈与税の申告が不要であっても、原則として相続時精算課税選択届出書の提出が必要です。
一度選択した後は、同じ贈与者について毎年届出書を提出する必要はありません。2年目以降、年110万円以下の贈与だけであれば、原則としてその贈与について贈与税の申告も不要です。
Q. 父は相続時精算課税、母は暦年課税にできますか?
はい。相続時精算課税は贈与者ごとに選択します
そのため、
父からの贈与 → 相続時精算課税
母からの贈与 → 暦年課税
とすることも可能です。
ただし、父について一度相続時精算課税を選択すると、その後の父からの贈与について暦年課税へ戻すことはできません。
Q. 2,500万円の特別控除を使い切ったらどうなりますか?
2,500万円は毎年利用できる枠ではなく、同じ特定贈与者について累計で利用する特別控除です。
使い切った後は、年110万円の基礎控除を超える部分について、原則として一律20%の贈与税がかかります。
なお、相続が発生したときには、相続時精算課税によってすでに納めた贈与税相当額を相続税額から控除し、控除しきれない一定額は申告により還付を受けられる仕組みになっています。
Q. 相続税がかからない家庭でも、相続時精算課税を使う意味はありますか?
あります。相続時精算課税は、相続税を減らすことだけを目的とした制度ではありません。
たとえば、将来の相続税が基礎控除の範囲内に収まると見込まれる場合でも、子どもの住宅取得や事業、資産形成など、財産を必要としている時期に早く渡したい場合には利用を検討できます。
相続まで親世代が財産を持ち続けるのではなく、次世代へ早めに財産を移転するという制度本来の目的にも合った使い方です。
当事務所の詳しいサポート内容や料金プランについては、以下より公式ホームページをご覧ください。
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