こんにちは。税理士の蛇沼です。
「子どもへの仕送りが年間110万円を超えると、贈与税がかかる?」
「祖父母が孫の大学の入学金や授業料を支払っても大丈夫?」
親や祖父母などの扶養義務者が、通常必要な生活費・教育費を必要な都度援助し、そのお金が直接その費用に使われる場合には、贈与税はかかりません。 この扱いは、暦年課税の年110万円の基礎控除とは別です。
ただし、「生活費」「教育費」という名目で渡せば、すべて非課税になるわけではありません。
将来の費用をまとめて渡して預金として残したり、受け取ったお金を貯蓄やNISAでの投資に回したりする場合は、別途確認が必要です。
この記事では、仕送りや学費の援助が非課税になる条件、まとめて渡す場合の注意点、使い道を確認できる記録の残し方を解説します。
- 親から子への生活費・教育費が贈与税の対象にならない条件
- 「通常必要と認められる範囲」がどこまでなのか
- 生活費・教育費でも贈与税がかかる可能性があるケース
- 仕送りや学費をまとめて渡すときの注意点
- 贈与税を心配せず家族を援助するためのポイント
「生活費・教育費が非課税になる3つの条件
生活費や教育費の援助が非課税になるかは、金額だけでは判断できません。
次の3つの条件を確認します。
- 親や祖父母、配偶者などの扶養義務者からの援助であること
- 通常必要と認められる生活費・教育費であること
- 必要な都度受け取り、直接その費用に使うこと
対象となる費用には、日常生活に必要な食費・家賃・光熱費や、教育を受けるための入学金・授業料・教材費などがあります。
ただし、費用の名称だけで非課税になるわけではありません。
援助を受ける人の必要性や、ご家庭の状況などに照らして、通常必要と認められる範囲かどうかを確認します。
例えば、大学の授業料の請求に合わせて親が負担する場合や、毎月必要な生活費を仕送りし、子どもが実際に家賃や食費に使う場合などが考えられます。
年110万円の基礎控除とは別に考えます
上記の条件を満たす生活費・教育費は、暦年課税の年110万円の基礎控除を使って非課税にするものではありません。
そのため、年間の援助額が110万円を超えても、条件を満たせば贈与税はかかりません。
一方、貯蓄や投資のために渡すお金などは別に判断します。
暦年課税では、受け取った人の、その年の課税対象となる贈与を合計して年110万円の基礎控除を適用します。
「生活費として渡した」という名目だけでなく、実際の使い道を確認することが大切です。
参考:国税庁「贈与税がかからない場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
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生活費・教育費でも非課税にならない2つのケース
生活費や教育費という名目で渡しても、将来のために貯蓄したり、投資に使ったりする部分は、この非課税の対象になりません。
ケース①:将来の数年分をまとめて渡し、預金として残す
例えば、「大学4年間の授業料と生活費」として、最初に500万円を子どもの口座へ振り込み、今後の支払いまで預金として残しておくケースです。
将来必要になる費用をまとめて渡した場合、まだ生活費・教育費に使われていない部分は、この非課税の対象になりません。
一方、前期・後期の授業料など、学校から請求された金額を支払い時期に合わせて援助する場合は、通常必要な教育費として非課税になることがあります。
「一度に振り込んだから課税」と決まるのではなく、必要な時期や金額、実際の使い道で判断します。
ケース②:受け取ったお金を貯蓄や投資に回す
例えば、毎月15万円の仕送りを受け、10万円を生活費に使い、残りの5万円を将来のために貯蓄したり、NISAで投資したりするケースです。
生活費として通常必要な条件を満たす部分と、貯蓄・投資に回す部分は分けて考えます。
貯蓄・投資に回した部分には、生活費・教育費の非課税の扱いは適用されません。
NISAで運用益が非課税になっても、投資資金を受け取ったことに対する贈与税は別に判断します。
ただし、この非課税の対象外だからといって、必ず納税が必要になるわけではありません。
暦年課税では、ほかの課税対象となる贈与も含めた年間の合計額に、年110万円の基礎控除を適用して判断します。
なお、授業料などの支払いまで一時的に口座へ入れているお金と、将来のために蓄積しているお金は区別して確認しましょう。
参考:国税庁「贈与税がかからない場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
仕送り・学費の使い道が分かる記録を残しましょう
生活費・教育費の援助では、誰が、いつ、いくら負担し、何に使ったのかを確認できるようにしておくことが大切です。
親や祖父母が学校などへ直接支払う方法は、使い道を確認しやすい方法の一つです。
ただし、子どもや孫の口座を経由しただけで、非課税の対象外になるわけではありません。
受け取ったお金が、必要な都度、通常必要な生活費・教育費に使われているかを確認します。
請求書・領収書と振込記録を保管する
授業料の請求書、教材費の領収書、家賃の支払い明細などを、援助したお金の振込記録と一緒に保管しましょう。
例えば、授業料の請求額と、親からの送金額、学校への支払額が確認できれば、お金の流れを説明しやすくなります。
送金の目的をメモする
振込時のメモや家計の記録に、「○月分の生活費」「大学の後期授業料」など、援助の目的を残しておくと整理しやすくなります。
ただし、メモに「生活費」「学費」と書くだけで非課税になるわけではありません。
実際の使い道と合わせて確認できることが大切です。
仕送り額を実際の支出に合わせて見直す
毎月の家賃や食費などをもとに仕送り額を決め、継続的に余る場合には金額を見直しましょう。
仕送りの入金履歴だけでは、生活費に使ったことまで確認できません。
家賃の引き落としやカードの利用明細、家計簿など、支出の状況が分かる記録も残しておくと役立ちます。
これらの記録は、援助の目的や使い道を説明する資料になります。
特定の書類があれば必ず非課税になるというものではなく、実際の状況に基づいて判断されます。
まとめ|生活費・教育費の援助は、必要な時期と使い道を確認しましょう
親や祖父母などの扶養義務者から受ける生活費・教育費は、通常必要な範囲で、必要な都度受け取り、直接その費用に使う場合には贈与税がかかりません。
この非課税の扱いは、暦年課税の年110万円の基礎控除とは別です。
一方、将来の数年分をまとめて渡して預金として残したり、受け取ったお金を貯蓄・投資に回したりする部分は、別に判断する必要があります。
援助するときは、次の3点を確認しましょう。
- 金額:実際に必要な生活費・教育費に合っているか
- 時期:費用が必要になる時期に合わせているか
- 記録:送金と支払いの流れ、使い道を確認できるか
生前贈与や相続の準備について、ほかのテーマも確認したい方は、相続・贈与ガイドをご覧ください。
ご家族への援助と贈与の進め方をご相談いただけます
「これまでの仕送りに、貯蓄として残っている分がある」
「孫の学費を援助したいけれど、どのように渡せばよい?」
このような場合は、渡した時期や金額、実際の使い道を整理することから始めましょう。
蛇沼浩之税理士事務所では、ご家族への援助や生前贈与について、ご家庭の状況に合わせて確認します。
初回相談は60分無料です。
名古屋市緑区を中心に、天白区・南区・大府市・東海市・豊明市などへの出張相談に対応しています。
ご自宅やお近くのカフェなどでお話を伺います。
まずは、気になっていることをお聞かせください。

生活費・教育費の贈与に関するよくあるご質問
Q. 親から毎月仕送りをもらうと贈与税がかかりますか?
通常の生活に必要な範囲の仕送りで、その都度生活費として使っているのであれば、原則として贈与税はかかりません。
食費や家賃、光熱費など、日常生活に通常必要と認められる費用が対象です。
一方、生活費という名目でも、使わずに預金したり、株式や不動産などの購入に充てたりした部分については、贈与税の対象となる可能性があります。
Q. 大学の授業料を親が支払っても贈与税はかかりませんか?
扶養義務者である親が、子どもの教育上通常必要な授業料などを負担する場合には、原則として贈与税はかかりません。
授業料だけでなく、教材費など教育を受けるために通常必要と認められる費用も対象になります。
ポイントは、教育費として必要な金額を、その都度負担することです。
Q. 数年分の生活費や教育費をまとめて渡しても非課税ですか?
まとめて渡せばすべて非課税になるわけではありません。
将来必要になる生活費や教育費を一括して渡し、すぐには使わず預金として残っている部分については、贈与税の対象となる可能性があります。
生活費・教育費の非課税の取扱いを利用する場合には、原則として必要な都度、必要な金額を負担するのが基本です。
Q. 孫の学費を祖父母が払っても贈与税はかかりませんか?
祖父母も扶養義務者に含まれるため、孫の教育費として通常必要と認められる金額を、その都度負担する場合には、原則として贈与税はかかりません。
ただし、「教育費」という名目でまとまった現金を孫の口座へ移し、そのまま貯蓄しているような場合には取扱いが異なります。
誰が、何のために、いくら負担したのかが分かるようにしておくと安心です。
Q. 生活費や教育費の援助も年間110万円に含まれますか?
通常必要と認められる生活費や教育費を、扶養義務者から必要な都度受け取り、その費用に直接使っている場合には、原則として贈与税の課税対象になりません。
そのため、暦年課税の基礎控除である年間110万円とは別に考えます。
ただし、生活費・教育費という名目であれば無条件に非課税になるわけではありません。貯蓄した部分や、本来の目的以外に使った部分などは贈与税の対象となることがあります。
当事務所の詳しいサポート内容や料金プランについては、以下より公式ホームページをご覧ください。
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