こんにちは。税理士の蛇沼です。
「夫が亡くなったとき、妻が全部相続すれば相続税はかからないのでしょうか?」
「配偶者には1億6,000万円まで非課税になる制度があると聞きました」
相続のご相談で、このような質問をいただくことがあります。
相続税には、配偶者が取得した財産について税負担を大きく軽減する「配偶者の税額軽減」という制度があります。一定の範囲まで、配偶者に相続税はかかりません。
ただし、最初の相続だけを見て配偶者に財産を集めすぎると、その配偶者が亡くなったときの「二次相続」で、家族全体の相続税がかえって増えることがあります。
大切なのは、一次相続の税額をゼロにすることではなく、配偶者の生活を守りながら、二次相続まで含めた家族全体の負担を考えることです。
この記事では、配偶者の税額軽減の仕組み、利用するための要件、二次相続で注意したい点、遺産分割を考えるときの視点をわかりやすく解説します。
- 配偶者の税額軽減で、いくらまで相続税がかからないのか
- 「配偶者が全財産を相続すれば安心」とは限らない理由
- 一次相続と二次相続で相続税が変わる仕組み
- 遺産分割を決める前に確認したいポイント
- 配偶者の税額軽減を利用するための申告手続き
配偶者の税額軽減とは?
配偶者の税額軽減とは、亡くなった方の配偶者が実際に取得した正味の遺産額について、次のうちいずれか多い金額まで、配偶者に相続税がかからない制度です。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
たとえば、相続人が妻と子ども2人の場合、妻の法定相続分は2分の1です。
妻が取得した正味の遺産額が1億6,000万円以下であれば、妻の法定相続分がそれより少なくても、原則として妻に相続税はかかりません。
また、遺産総額が非常に大きく、妻の法定相続分が1億6,000万円を超える場合には、その法定相続分相当額までが軽減の対象になります。
| 項目 | 内容 |
| 対象者 | 法律上の配偶者 |
| 軽減される範囲 | 1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで |
| 基準となる財産 | 配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額 |
| 主な手続き | 相続税申告書に必要書類を添付して申告 |
「相続財産が1億6,000万円以下なら、相続税の申告は不要」という意味ではありません。
家族全体の課税価格が基礎控除を超えており、この制度を使って納税額がゼロになる場合には、原則として相続税の申告が必要です。
配偶者の税額軽減を利用するための要件
配偶者の税額軽減には、いくつか重要な要件があります。
法律上の配偶者であること
対象になるのは、婚姻届を提出している法律上の配偶者です。
婚姻期間の長さに要件はありませんが、内縁関係の方は対象になりません。
配偶者が実際に取得した財産で計算する
軽減額は、法定相続分を自動的に取得したものとして計算するのではありません。
遺産分割や遺言により、配偶者が実際に取得した財産額をもとに計算します。
原則として申告期限までに遺産分割が必要
相続税の申告期限までに分割されていない財産は、原則として配偶者の税額軽減の対象になりません。
相続税の申告期限は、通常、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
期限までに分割できない場合でも、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告し、その後一定の期限内に分割が成立した場合は、原則として分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求を行うことで、軽減を受けられることがあります。
相続税の申告が必要
配偶者の税額軽減を利用した結果、納付する相続税がゼロになる場合でも、制度の適用を受けるための申告が必要です。
申告書には、税額軽減の計算明細のほか、遺言書や遺産分割協議書の写しなど、配偶者が取得した財産を確認できる書類を添付します。
配偶者に全財産を相続させればよい?
配偶者の税額軽減だけを見ると、「最初の相続では配偶者ができるだけ多く取得した方が得」と感じるかもしれません。
確かに、一次相続の相続税だけを比べれば、配偶者の取得割合を増やすほど、その時点の納税額を抑えられるケースがあります。
しかし、配偶者が取得した財産は、その配偶者自身の財産になります。
その後、配偶者が亡くなると、一次相続で取得した財産と、もともと配偶者が持っていた財産を合わせて、二次相続の相続税を計算します。
この二次相続では、一次相続と条件が変わります。
二次相続で相続税が増えやすい3つの理由
一次相続では、残された配偶者が配偶者の税額軽減を利用できます。
しかし、その配偶者が亡くなった二次相続では、通常、相続人は子どもだけです。配偶者がいないため、配偶者の税額軽減は使えません。
相続税の基礎控除は、次の式で計算します。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
父が亡くなり、母と子ども2人が相続人となる一次相続では、法定相続人は3人です。
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
その後、母が亡くなり、子ども2人が相続人となる二次相続では、法定相続人は2人です。
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
このように、二次相続では基礎控除が小さくなります。
相続税は、財産が多くなるほど税率が高くなる超過累進税率です。
一次相続で子どもにも財産を分けておけば、子どもが取得した財産は配偶者の二次相続の対象にならないため、二次相続時の課税財産を抑えられることがあります。
一方、配偶者が全財産を取得すると、その財産が二次相続でまとめて子どもへ移ることになり、高い税率が適用されやすくなります。
一次相続の税額が最も少ない分け方と、一次・二次相続を合計した税額が最も少ない分け方は、同じとは限りません。
簡単な例で一次相続と二次相続を考えてみる
モデルケースとして、次の家族を考えてみましょう。
- 父の財産:1億円
- 母の固有財産:2,000万円
- 相続人:母、長男、長女
- 父の次に母が亡くなるものとする
- 母の生活費による財産の減少や、その後の財産の値上がり・値下がりは考慮しない
- 小規模宅地等の特例、生命保険金の非課税、債務・葬式費用、相次相続控除などは考慮しない
ここでは違いをわかりやすくするため、次の2つの分け方を比較します。
| ケースA:母がすべて相続 | ケースB:法定相続分どおりに相続 | |
| 母の取得額 | 1億円 | 5,000万円 |
| 長男の取得額 | 0円 | 2,500万円 |
| 長女の取得額 | 0円 | 2,500万円 |
一次相続で母が全財産を取得した場合
父の財産1億円から、基礎控除4,800万円を差し引くと、課税遺産総額は5,200万円です。
この場合の相続税の総額は630万円ですが、財産を取得するのは母だけです。
母に割り振られる相続税630万円は、配偶者の税額軽減によって全額軽減されます。
一次相続の納税額:0円
しかし、母の財産は、もともとの2,000万円と父から取得した1億円を合わせて1億2,000万円になります。
母が亡くなった二次相続では、その1億2,000万円を子ども2人が相続します。
1億2,000万円から基礎控除4,200万円を差し引くと、課税遺産総額は7,800万円です。これを法定相続分どおり各3,900万円として計算すると、相続税は1人580万円、2人で合計1,160万円になります。
二次相続の納税額:1,160万円
一次相続・二次相続の合計:1,160万円
一次相続で子どもにも財産を分けた場合
次に、法定相続分どおり、母が5,000万円、長男と長女が各2,500万円を取得する場合を考えます。
一次相続の相続税の総額は同じ630万円です。このうち、母の取得分に対応する315万円は配偶者の税額軽減によってゼロになります。
子ども2人は残りの315万円を負担するため、相続税は1人157万5,000円です。
一次相続の納税額:合計315万円
その後、母が亡くなったときの財産は、母がもともと持っていた2,000万円と、父から取得した5,000万円を合わせた7,000万円です。
7,000万円から基礎控除4,200万円を差し引くと、課税遺産総額は2,800万円です。各1,400万円として計算すると、相続税は1人160万円、2人で合計320万円になります。
二次相続の納税額:320万円
一次相続・二次相続の合計:635万円
2つのケースでは合計税額に約525万円の差
| ケースA:母がすべて相続 | ケースB:法定相続分どおりに相続 | |
| 一次相続 | 0円 | 315万円 |
| 二次相続 | 1,160万円 | 320万円 |
| 合計 | 1,160万円 | 635万円 |
| 差額 | 525万円少ない |
ケースBでは一次相続で315万円を納めますが、二次相続までの合計では、母が全額を取得するケースより約525万円少なくなります。
このように、一次相続の納税額だけを見るとケースAが有利ですが、二次相続まで含めると結果が逆転することがあります。
ただし、これは条件を単純化した試算です。実際には、母の生活費や介護費による財産の減少、財産の値動き、小規模宅地等の特例、相次相続控除などによって結果が変わります。
実際の有利・不利は、次の条件によって変わります。
- 配偶者がもともと持っている財産
- 配偶者の年齢や健康状態
- 今後の生活費や介護費
- 自宅や賃貸不動産などの財産構成
- 小規模宅地等の特例を誰が利用できるか
- 生命保険金や生前贈与の有無
- 財産の値上がり・値下がりの見込み
- 将来の相続人の状況
そのため、単純に「配偶者は1億6,000万円まで税金がかからないから、全部相続させよう」と決めるのはおすすめできません。
税金だけで遺産分割を決めないことも大切
二次相続まで考えることは大切ですが、相続税を最小限にすることだけが正解ではありません。
残された配偶者が安心して生活できるだけの預貯金や住まいを確保することが、まず優先されます。
たとえば、税金だけを理由に子どもへ預貯金を多く分けた結果、配偶者の生活費や介護費が不足してしまっては、本来の目的から外れてしまいます。
また、自宅を誰が取得するか、収益不動産を誰が管理するか、兄弟姉妹の間で公平感をどう保つかも重要です。
遺産分割では、少なくとも次の3つを一緒に考えましょう。
- 残された配偶者の生活の安定
- 一次相続と二次相続を合計した税負担
- 家族が納得できる分け方と、財産の管理のしやすさ
配偶者の取得割合を考えるときのチェックポイント
遺産分割を決める前に、次の項目を確認しておくと判断しやすくなります。
配偶者自身の財産はいくらあるか
預貯金、有価証券、不動産、生命保険など、配偶者がすでに持っている財産も二次相続の対象になります。
配偶者の固有財産が多い場合は、一次相続でさらに多くの財産を集めると、二次相続の負担が大きくなりやすいでしょう。
配偶者の今後の生活資金はいくら必要か
現在の生活費だけでなく、医療費、介護費、住まいの修繕費なども考えます。
必要な生活資金を確保したうえで、子どもへ分ける財産を検討することが大切です。
どの財産を誰が取得するか
同じ金額でも、現金と不動産では使いやすさや将来の税負担が異なります。
値上がりが見込まれる財産や収益を生む財産を誰が取得するかによって、二次相続時の財産額も変わります。
小規模宅地等の特例を利用できるか
自宅や事業用・貸付用の土地がある場合には、小規模宅地等の特例を誰が使えるかによって相続税が大きく変わることがあります。
配偶者は自宅の土地について比較的利用しやすい一方、子どもが取得する場合には要件があります。
一次相続だけでなく、二次相続で特例を使えるかも確認が必要です。
生前からできる二次相続対策
相続が発生してから遺産分割だけで調整するのではなく、生前から準備できることもあります。
一次相続・二次相続の両方を試算する
まず、現在の財産額をもとに、配偶者の取得割合を変えた複数のパターンを比較します。
一次相続の税額、二次相続の税額、合計税額を並べると、「一次相続では少し税金を納めても、二次相続まで含めると有利」というケースが見えてきます。
遺言書で分け方を整理する
配偶者の生活資金を確保しつつ、子どもへ引き継ぐ財産を決めておくことで、相続後の話し合いを進めやすくできます。
ただし、将来の財産額や家族状況は変わるため、遺言書は作成後も定期的に見直すことが大切です。
生前贈与を検討する
配偶者がすでに多くの財産を持っている場合には、子どもや孫への生前贈与を検討する余地があります。
ただし、暦年課税の相続前贈与の加算や、相続時精算課税を選択した場合の取扱いなどもあるため、制度だけでなく将来の相続まで見て判断しましょう。


生命保険を活用する
生命保険金は、受取人固有の財産として扱われ、一定の非課税枠もあります。
納税資金や、相続人間の財産額を調整するための資金として活用できる場合があります。

まとめ|配偶者の生活と二次相続を一緒に考える
配偶者の税額軽減は、残された配偶者の生活を支えるための大きな制度です。
配偶者が実際に取得した正味の遺産額について、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで、配偶者に相続税はかかりません。
一方で、一次相続で配偶者に財産を集めすぎると、二次相続では次のような問題が生じることがあります。
- 配偶者の税額軽減が使えない
- 法定相続人が減り、基礎控除が小さくなる
- 財産が集中し、高い税率が適用されやすくなる
だからこそ、「今回の相続税をいくらにするか」だけではなく、「配偶者が安心して暮らせるか」「二次相続までの合計税額はいくらか」「家族が納得できる分け方か」を一緒に考えることが大切です。
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よくあるご質問
Q.配偶者が1億6,000万円以下を相続すれば、申告しなくてもよいですか?
いいえ。
遺産総額が相続税の基礎控除を超えており、配偶者の税額軽減を使うことで税額がゼロになる場合には、原則として相続税の申告が必要です。
Q. 配偶者が全財産を相続すると、必ず損になりますか?
必ず損になるわけではありません。
配偶者の固有財産が少ない場合や、今後多額の生活費・介護費が必要な場合、子どもが先に財産を取得することが適切でない場合など、全財産または多くの財産を配偶者が取得する合理性もあります。
一次相続と二次相続の両方を試算して判断します。
Q. 配偶者の税額軽減に婚姻期間の要件はありますか?
婚姻期間の要件はありません。
ただし、法律上の配偶者であることが必要で、内縁関係の方は対象になりません。
Q. 遺産分割が申告期限までに終わらない場合は使えませんか?
未分割の財産は原則として対象外です。
ただし、申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、一定の期限内に分割した場合には、後から適用を受けられることがあります。申告期限を過ぎる前に対応を確認しましょう。
Q. 二次相続の試算では何を準備すればよいですか?
亡くなった方の財産だけでなく、配偶者自身の預貯金、有価証券、不動産、生命保険なども確認します。
固定資産税の課税明細、預金残高、有価証券の明細、保険証券などがあると概算しやすくなります。
当事務所の詳しいサポート内容や料金プランについては、以下より公式ホームページをご覧ください。
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